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3月8日と13日に登録講習機関に関する通達が改正され、「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」をはじめ、事務手続きに関するガイドライン、事務規程サンプルも一部改訂されました。登録講習機関の管理者は、変更内容をご確認のうえ、事務規程の変更届など必要な対応をとって頂くことを推奨いたします

 

 

いよいよ今年度もわずかとなりますが、3月8日と13日に国土交通省航空局より、登録講習機関に関する通達が改正されたことはご存知でしょうか?

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」をはじめ、事務手続きに関するガイドライン、事務規程サンプルも一部改訂されましたので、各登録講習機関の管理者は、変更内容をご確認のうえ、事務規程の変更届など必要な対応をとって頂くことを推奨いたします

「改正の内容がよくわからない」「具体的に何が変わったのか?」という多数のご要望にお応えし、こちらにご案内いたします。

各種登録(届出)の変更

登録講習機関の運営に関する登録(届出)の内容が一部改訂されました。具体的な改正内容については[新旧対照表]をご確認ください。

 

  • 開設手続きをはじめ、事務規定や登録事項の変更、施設・設備、講師の条件、登録講習機関の責務や監督、講習事務の休廃止など、様々な改正点がございます。

▼登録講習機関の登録に関する取扱要領(一部改定:令和6年3月8日公布)

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001730408.pdf

 

  • 役員についての届出も変更がございます。

▼無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(一部改定:令和6年3月13日公布)

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001730540.pdf

 

ガイドラインや事務規程サンプルの変更

上記の改正にともない、ガイドラインや事務規程サンプルの内容も改訂されました。具体的な改正内容については[新旧対照表]をご確認ください。

 

 

▼登録講習機関の事務手続きに関するガイドライン(一部改定)

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001730524.pdf

 

▼無人航空機講習事務規程サンプル(一部改定)

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001730522.pdf

 

 

【ご注意】届出済みの事務規定にも”変更”が必要な場合があります

通達改正にともない、変更が必要な登録講習機関については、2024年6月8日までに今回の通達を反映した事務規程の変更を完了(航空局の受領)してください。

 

※航空局が確認を迅速に行うため、今回の通達改正にともなった必要箇所のみの変更を優先していただくようご協力願います。

※今回の通達改正に伴う変更のみの場合は、取扱要領の様式10「無人航空機講習事務規程 変更届出書」内の 「8.変更の理由」欄に「通達改正内容の反映のため(取扱要領の●●※該当箇所●●)」とご記入ください。

 

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