登録講習機関向け
外部監査を実施いたします
外部監査を
実施いたします
登録講習機関等監査実施団体として認可
国土交通省HP掲載
登録講習機関の
開設・運営・監査サポート数
全国No.1※当社調べ
登録講習機関の監査は
バウンダリ行政書士法人にお任せください!
当社は、国土交通省認定 登録講習機関等監査実施団体(監査実施団体)として国土交通省ホームページに掲載されている法務のプロです。
バウンダリの5つの強み
ドローン許認可申請でトップクラスの実績
ドローン法務のプロフェッショナルとして、多数事業者の飛行運用を支援しています。
全国どこでも対応、オンラインで相談できる
電話やメールだけでなく、お客さまが使いやすい各種オンラインツールで連絡できます。
専門スタッフによる組織体制で、スピーディに対応
ご相談や問合せも最短当日〜通常1日以内に対応。お客さまをお待たせ致しません。
事業状況に合わせた提案、アフターサポートも万全
新規事業者から成長期の企業様まで、お困り事や課題に対して最適なアドバイスを提供。
ドローンに関する法律の最新情報や、業界動向を把握
ドローンビジネスに関する最新情報を、メルマガやSNSで定期的に発信しています。
バウンダリが登録講習機関から
選ばれる理由
登録講習機関のサポート、監査実績多数
ドローンスクール運営支援のノウハウをもとに、法令とリアルな教育現場の両方を熟知
バウンダリ行政書士法人は、民間資格(民間技能認証)のスクールを管理する航空局HP掲載管理団体の多くに関わり、傘下講習団体400社以上のサポートを行ってきました。2022年12月の国家資格制度開始以降は、登録講習機関の開設をはじめ運営維持管理や監査対策までサポート実績も150社を突破。
また国土交通省から認可された監査実施団体として、外部監査の実績を伸ばし180スクール以上の監査を担当しています(※2024年7月現在、監査契約から監査実施中を含む)。これまで蓄積されたノウハウを活かし、国家資格を担うスクールをバックアップしています。
様々な業界から選ばれています。
株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW)
株式会社ドローンショー・ジャパン
日本無人航空機免許センター
株式会社(JULC)
株式会社センシンロボティクス
中京テレビ放送株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 東北支社
一般社団法人
ドローン操縦士協会(DPA)
株式会社スカイピーク
お客さまの声
日本無人航空機免許センター(JULC)
代表取締役
松本 篤史様
統括管理責任者
皆川正昭様
能勢 京介様
ドローン専門”行政書士”による唯一の監査実施団体として、「中立性が高い」監査を実施
「外部監査」をバウンダリに依頼した理由は?
ドローン関連の許認可申請において、業界トップクラスの実績を誇るバウンダリは、公的手続きや書類作成において熟練の経験と知識があります。
また、行政書士による唯一の監査実施団体でもあり、日ごろからあらゆる法律を熟知しているため、公正な判断ができ、情報漏洩の心配もなく安心して依頼できることが決め手でした。
JULCは、正当な監査や評価を受けてドローンの利活用を正しく広めたい思いがあります。個々の有能な操縦者を育てるだけでなく、ドローン業界の全体の底上げを図ったほうがさらなる産業発展につながる。新規参入から成長期まで、多様な事業者を平等に支援するバウンダリの方針に我々も共感しています。
右から松本様、皆川様、能勢様
監査対策サポートで「見えない不安から解放」された
監査元年。登録講習機関として、初めての監査で不安だったことは?
初めて受ける外部監査。スクールの経営体制から学科講習や、受講生の資格取得を左右する修了審査まで多岐にわたる運営に対して、何をどこまで査定されるのか、致命的なポイントは何なのか?前例がないため大変不安がありました。
万が一、不適切事項が発生し、業務停止命令を受けたら弊社の経営に関わる問題です「必要書類は全てそろっているのか。重大なミスはないだろうか」と監査が近づくにつれ大きなプレッシャーを感じていました。
そんな状況下で、バウンダリは監査とは別に「監査対策サポート」というサービスを提供しています。質問を的確に返していただいているので安心感があります。
いろいろご相談いただいて、質問を的確に返していただいているので安心感がありました。数人の行政書士を中心に、知識が豊富な組織体制が整っているため、些細な相談や質問に対する回答も迅速に対応してくれました。
メールや電話だけでなく、Zoomを活用したオンライン会議で、こちらが理解できるまで親身に教えてくださり、初めての経験で挑んだ監査の「見えない不安から解放」されました。
資料の提出作業を効率化し、事務所数が多くても講習運営の妨げにならない監査を実施
JULCは、国内最多!33ヶ所の事務所(スクール)をかかえるマンモス登録講習機関。運営で工夫していることは?
我々JULCは、全国規模で33ヶ所もの教習所に関する運営情報を、一括でデータ管理できるように、独自のシステムを構築しています。事務的な運用を効率化することで「人材教育」となる実地の研修に注力しているのも特長といえます。
バウンダリが実施する監査もデジタル化されておりGoogle社のクラウドツールを活用することで、事務資料から講習や審査の動画まであらゆる提出資料をワンクリックで処理することができ、多数の事務所を管理している弊社にとってはとても効率的で助かりました。
有能なドローン操縦者を輩出し、日本経済や地域社会に貢献
今後の課題を教えてください。
JULCに所属するスタッフの豊富な経験と教育のノウハウを通じて、無人航空機操縦者が、安全で生産性の高い飛行に必要なすべての要素に精通し、業務の現場で能力を発揮できるようにすることが使命です。
今後は、防災・救護や測量などの利活用分野の教育もいち早く強化していきます。その成果として、人命救助やインフラの安全性向上などの分野で、操縦者が日本経済や地域社会に貢献し、発展させていくことが、私たちの最大の目標です。
それらの目標を達成するためにも、これからもドローン法務のプロフェッショナルであるバウンダリにサポートいただけることを期待しています。
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ドローン法務の専門家による中立的な監査
行政書士による唯一の監査実施団体として、法務のプロフェッショナルが厳正かつ公正な監査を実施
ドローン関連の許認可申請において、業界トップクラスの実績を誇るバウンダリは、公的手続きや書類作成において熟練の経験と知識があります。登録講習機関運営に必要な書類作成はもちろん、監査完了後の随時確認など、アフターサポートも万全体制。ドローンスクールの講師・修了審査員として活躍し、経験豊富な監査員が正当に査定します。監査面談では書類・実務の両面で適切な講習運営のアドバイスを行うなど、スクール運営者の立場に寄り添った監査対応を心がけています。
当社で監査を受検された登録講習機関には「監査証明書」を発行いたします。
登録講習機関から国土交通省へ監査報告書の送付完了後、当社より「監査証明書」を送付。
さらに当社による一定基準を満たした登録講習機関を「優良講習機関」として認定いたします。
ドローン業界の発展に貢献する登録講習機関として称え、特製トロフィーを贈呈いたします。
優良講習機関の審査基準※
-
健全なドローン業界発展に貢献している
-
受講者の安心・安全に配慮した講習が行われている
-
航空局が定める監査基準等に基づき、厳正かつ適正に運用されている
-
登録講習機関の手本となるような良好な点が複数確認されている
※2023年度の基準
優良講習機関になるための条件※
-
年度末までにバウンダリ行政書士人の初年度計画的監査を受けている
-
講習修了証明書発行が25名以上
※2023年度の基準
当社で監査を受検された、
登録講習機関の方々をご紹介(一例)!
ドローン操縦者の育成に尽力し、多数の国家資格取得者を輩出されている
模範的なスクールとして、益々のご活躍を応援しています。
楽天ドローン株式会社
楽天ドローンアカデミー
名古屋鉄道株式会社
名鉄ドローンアカデミー
TEAD株式会社
TEAD教習所
日本無人航空機免許センター株式会社
JULC春日部センター校
株式会社NTPセブンス
NTPドローンアカデミー
株式会社モビリティテクノ
ドローンマスターズスクール
実地監査も全国エリアで
対応可能!
当社では3年目の実施監査に向けて国内全域において監査員ネットワークを構築し、
全国どこでも近郊エリアから監査員を派遣することができます。
実施監査対応可能 都道府県
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
対応エリア拡張につき、監査員を
随時募集中!
当社の登録監査員として、お住まいの近郊エリアで登録講習期間の監査を実施いただきます。(業務委託)
詳しくは「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
登録監査員についてのお問い合わせはこちら
代表行政書士 ご挨拶
確かな信頼と実績で
サポートいたします。
私は行政書士としてドローン(無人航空機)が許可承認制になった2015年12月10日の改正航空法施行日から個人様・法人様のドローン運用のサポートをしてきました。2016年から国交省でドローンの制度設計をしている方々と意見交換をするようになり、日本の中でも最前線で業界の変化を見てきました。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により日本経済も苦しい状況が続いていますが、業界の法律的課題の改善・解決によってドローンの可能性を広げ、経済を少しでも活性化させたいと思っております。
ドローンスクール(登録講習機関)に関する手続きは量が多く、規模によっては管理も面倒なものが多いですが、当社にお任せいただければ大丈夫です。一緒に頑張りましょう!
バウンダリ行政書士法人 代表行政書士
佐々木 慎太郎
バウンダリ行政書士法人が
監査の内容を徹底解説!
なぜ登録講習機関には
監査が必要なのか?
01
監査の定義として「登録講習期間等監査実施要領」に以下のような記事があります。
登録講習機関等の監査
省令第6条第7号に基づき、毎事業年度、外部の者より、当該登録講習機関等における無人航空講習が適切に行われていることを確認し、不適切事項等があった場合には、必要に応じて是正を指示する等の業務をいう。
出典:登録講習機関等監査実施要領(国土交通省)
つまり、監査の目的は「登録講習機関として国家資格に関する講習、試験が適切に行われているかチェックするため」、「不十分な点があれば、登録講習機関の運用を改善するように指示するため」であるといえます。
登録講習機関の
外部監査とは?
02
登録講習機関は、毎事業年度に「外部監査」を受けることが義務づけられている。
監査終了日から1か月以内に、国土交通大臣に「外部監査報告書」を提出する。
(無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令:令和4年国土交通省令第59号)
目的
登録講習機関の運営を
標準化させること
-
法令・事務規定の遵守した
講習の実施 -
書類等の適切な保管・管理
対象
- 本社(法人)
- 各事務所(講習を運営する現場)
-
本社と講習事務所が同住所であっても、本社と講習事務所それぞれの監査を受ける必要がある。
時期
- 計画的監査
- 随時監査
-
計画的監査は毎年度に1回実施する必要がある。
-
初回は「登録日」から1年以内に監査を完了すること。
-
随時監査は必要に応じて実施される。
監査の流れ
03監査実施団体による登録講習機関の外部監査は、登録講習機関が監査実施団体へ依頼する必要がある。
事前に監査に必要な情報や書類を監査実施団体へ提出した後に監査が実施される。
監査実施の後日に監査実施団体が登録講習機関へ通知した「監査報告書」を、登録講習機関から国土交通省へ提出して監査完了となる。
監査の内容
04監査の内容
登録情報の整合性、資料の管理状況や運営体制、講習や修了審査まで運営全般。
監査方法
書面監査・オンライン監査・実地監査(登録から3年目)の3つの監査方法。
準備依頼書を活用した項目査定
参考:準備依頼書(バウンダリ行政書士法人 2023年12月作成)
書面審査
-
登録講習機関等情報(実施計画書 etc. )
-
講習事務運営上のトラブル発生状況・傾向
-
これまでの監査の状況
-
無人航空機業界の環境の変化
上記4点を総合的に勘案し、共通確認事項と実情に合わせた個別の確認事項を定める。
重点事項
-
最近の事故・重大インシデント、行政処分等の状況
-
各種資料の管理状況(入学申請書受理記録・講習料金収納記録・講習記録簿・修了証明書発行台帳 etc. )
-
管理者及び副管理者(登録者情報の確認 etc. )
-
講師及び修了審査員(登録者情報の確認 etc. )
-
講習・修了審査の運用(学科/実地講習の内容や時間数、機体登録・飛行許可申請、飛行日誌の記載・保管、事故報告 etc.)
オンライン審査
-
講習の実施状況(コース設定、飛行空域、飛行方法、指導方法 etc.)
-
修了審査の実施状況(審査方法や判定、修了審査結果記録 etc. )
※3年目は実地審査
提出書類と動画
(サンプルあり)
05
契約締結及び着金確認後、
個別に準備依頼書を送付。
監査実施計画の策定。
書類名
必須:◯
条件により必須:●
任意:△
概要
講習事務
所ごとに
提出が必
要なもの
登録申請添付書類一式
◯
航空局に提出した登録申請の添付書類
※弊社で手続きした場合は提出不要
ー
講習事務規程届出書一式
(別添書類も含む)
◯
登録後に航空局に提出した登録講習機関の運営に関する届出書
※弊社で手続きした場合は提出不要
ー
講習事務規程届出書受領連絡
メールのスクリーンショット
◯
航空局に提出した登録申請の添付書類
※弊社で手続きした場合は提出不要
ー
講習教材(学科)
◯
事務規程に定めた学科講習で使用する教材
※CoCoPa(ココパ)のオンライン講習を利用している場合は提出不要
○
※講習事務所ごとで教材が異なる場合
講習教材(実地)
●
事務規程に定めた実地講習で使用する教材
※講習方法が教材を用いない場合は提出不要
○
※講習事務所ごとで教材が異なる場合
飛行許可・承認証
◯
実地講習及び修了審査において特定飛行を行う場合に限る。 講師だけでなく、受講者も飛行許可が必要。
※提出数: 25名以上の受講者の記録を確認可能な場合は25名をミニマムサンプリング数とし、それ未満であれば全数とする。
○
入学申請書受理記録
△
入学申請書の受理に関する記録書類
○
入学申請書
◯
※様式ではなく、受講者から提出されたもの
※提出数: 25名以上の受講者の記録を確認可能な場合は25名をミニマムサンプリング数とし、それ未満であれば全数とする。
○
入学申請書添付書類
(本人確認書類、民間技能認証の写しなど)
◯
運転免許証、住民票、顔写真など事務規程に定めた提出書類
※提出数: 25名以上の受講者の記録を確認可能な場合は25名をミニマムサンプリング数とし、それ未満であれば全数とする。
○
講習料金収納記録
◯
受講者それぞれについて、料金の請求額、請求日、請求書の発行の有無、入金日等が記載された書類。
※提出数: 25名以上の受講者の記録を確認可能な場合は25名をミニマムサンプリング数とし、それ未満であれば全数とする。
○
サンプル動画
修了審査(実技審査)に関する提出動画
(協力:デジタルハリウッドロボティクスアカデミー)
提出書類
(一例)
06
- 登録証
- 登録申請の添付書類一式
- 講習事務規程届出書受領連絡メールのスクリーンショット
- 講習事務規程届出書一式(別添書類含む)
- 変更届出書一式(変更があったときのみ)
- 変更届書受領連絡のメールのスクリーンショット(変更時のみ)
- 役員選任届出書(役員の就任があったときのみ)
- 役員選任届出書受領連絡のメールのスクリーンショット
(役員の就任があったときのみ) - 役員解任届出書(役員の退任があったときのみ)
- 役員解任届出書受領連絡のメールのスクリーンショット
- 休止届出書(休止届を提出していた場合のみ)
- 休止届出書受領連絡のメールのスクリーンショット
(休止届を提出していた場合のみ) - 講習教材(学科/実地)
- 飛行許可申請・承認書類(実地講習/修了審査)(屋外の場合)
- 入学申請書受理記録
- 入学申請書
- 修了審査員研修修了証明書
- 管理者研修修了証明書または管理者研修実施記録
- 講習講師担当割(学科/実地)
- 講師研修修了証明書または講師研修実施記録
- 修了審査員研修修了証明書
- 修了確認試験実施状況管理表(学科)
- 修了確認試験の問題セット(学科)
- 修了確認試験の採点済み答案 (学科)
- 学科講習受講者数一覧(出席確認資料)
- 実地講習受講者数一覧(出席確認資料)
- 修了審査対象者一覧
- 修了審査合格者一覧
- 修了審査の採点結果
- 資産管理台帳
- 机上審査の問題セット
- 入学申請書添付書類(本人確認書類、民間の技能認証の写しなど)
- 講習料金収納記録
- 預金通帳などの収納記録証憑
- 修了審査実施記録
- 修了審査開催日カレンダー
- 修了証明書発行台帳
- 登録講習機関実施計画書
- 登録講習機関実施状況報告書
- 講習開催日カレンダー
- 財務諸表等
- 講習記録簿(学科/実地)
- 講習修了証明書(控)
- 管理者研修修了証明書または管理者研修実施記録
- 講習講師担当割(学科/実地)
- 講師研修修了証明書または講師研修実施記録
- 机上審査の採点済み答案
- 修了審査の採点表
- 口述審査の問題セット
- 定期確認結果記録(本社/各事務所)(内部監査報告書)
- 会社の登記簿謄本
- DIPSアップロード結果格納画面(修了者情報アップロードの一覧画面)
- オンライン学科講習実施概要およ実際の画面スクリーンショット
- 入学案内(コース別紹介資料)
- 学科講習 録画データ(学科が対面のみの場合)
- 実地講習 録画データ
- 修了審査 録画データ
- 一時的な料金割引キャンペーン実施の場合、該当証明書類
- 出張講習を実施の場合、該当施設の借用•利用証明書類
- 前期の監査報告書 (2年目より)
- 前年監査報告書(国土交通大臣宛)
報告メールのスクリーンショット(2年目より)
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監査結果の通知と報告
07判定は「適切・不適切・適用外・未実施」の4評価
評価
判定基準
適切
現状で特に問題ないと判断したもの
不適切
是正または是正の検討が必要と考えられる事項
- 準拠基準、届出規定の不適合
- 独自に設定した規定等の不適合
- 1、2に該当しないが適切ではない潜在的
適用外
当該項目に該当する事実がないもの
未実施
当該項目について監査を行わなかったもの
監査報告書の通知
-
監査終了後、 監査員と登録講習機関担当者様で意見交換を行う。
-
監査団体は「監査報告書」を作成し登録講習機関に通知する(原則、監査終了後2週間以内)。
国土交通省への報告
-
登録講習機関は「監査報告書」と「不適切事項等及び是正措置内容報告書」を1か月以内に国土交通省へ報告する。
不適切事項が発生した場合
08是正措置の検討
-
不適切事項が発見された場合は、不適切事項等及び是正措置内容報告書を作成して通知します。
-
登録講習機関は、改善のための方法や期間などを回答いただきます。
-
是正措置を放置した場合は改善命令が下る可能性があります。
万が一、改善命令に従わなかった場合は、登録の取り消しまたは業務停止の処分を受ける可能性があります。
よくある違反事例
-
訓練用の飛行許可承認申請、飛行計画通報、飛行日誌記載をしていない
-
「講師の追加」届出をし、受領されていない講師が講習を行っている
-
修了審査を届出をしている場所以外で実施している
-
監査を期間内に受けていない
-
航空局が事務規程を受領する前に講習事務を開始した
-
修了審査員研修を受けていないのに修了審査員を行っている
-
事務規定の変更届出を行わないで改訂後の料金で運営している
-
指定試験機関(日本海事協会)より配布される問題とは異なる問題で修了審査を実施している
-
管理者研修又は講師研修を行っていない
-
管理者が「講習事務の実施状況に係る定期的な確認(内部監査)」を行っていない
監査料金
09監査報酬(書類審査・オンライン監査):440,000円(税込)〜
※詳細はお問い合わせください。
報酬明細(実地監査)
※初年度、次年度はオンライン監査のみにつき本サイトでは非公表
お申込みについて
10
登録講習機関の開設や
運営支援で実績を誇る
バウンダリ行政書士法人では、
監査対策サポートも行っています!
登録講習機関の運営者様は、
監査制度を熟知したうえで、
莫大な資料を準備する必要があります。
ご不明点があった際は、
国土交通省や専門家に相談し、
正当で適切な監査対策を行いましょう!
New!
監査対策サポートの内容
¥132,200〜(税込)/年
プランⅠ
¥132,000(税込)
メール・チャットでの監査に関する 個別質問対応
(資料修正アドバイス、指摘事項の対応状況の随時確認含む)
電話での個別質問対応
(内容は01と同じ)
不適切事項、アドバイス事項の情報提供
国土交通省への変更届出代行
※一部別途料金
講習事務運営に必要な書式提供
MTG形式個別質問対応
(毎月60分/1回まで)
プレ監査又は本監査
(プレ監査は1社1事務所まで、オンライン)
プランⅡ
¥396,000(税込)
メール・チャットでの監査に関する 個別質問対応
(資料修正アドバイス、指摘事項の対応状況の随時確認含む)
電話での個別質問対応
(内容は01と同じ)
不適切事項、アドバイス事項の情報提供
国土交通省への変更届出代行
※一部別途料金
講習事務運営に必要な書式提供
MTG形式個別質問対応
(毎月60分/1回まで)
プレ監査又は本監査
(プレ監査は1社1事務所まで、オンライン)
プランⅢ
¥550,000(税込)~
メール・チャットでの監査に関する 個別質問対応
(資料修正アドバイス、指摘事項の対応状況の随時確認含む)
電話での個別質問対応
(内容は01と同じ)
不適切事項、アドバイス事項の情報提供
国土交通省への変更届出代行
※一部別途料金
講習事務運営に必要な書式提供
MTG形式個別質問対応
(毎月60分/1回まで)
プレ監査又は本監査
(プレ監査は1社1事務所まで、オンライン)
- ※04は、プランⅠの場合でも都度お見積もり、国交省への申請手続代行を行うことも可能
- ※プレ監査のみのご依頼は330,000円(税込)、以降1事務所追加につき110,000(税込)
- ※プランⅢで本監査を行う場合は660,000(税込)~
- ※プランⅡ、Ⅲでの04の別途料金は、以下の通り
- 事務所(講習事務を行う拠点)追加44,000 (税込)/1 事務所
- 講義室、実地講習用空域(修了審査用空域)追加 11,000(税込)/1 カ所
- 講師(修了審査員)追加 11,000 (税込)/1 名
- 区分の変更(一等の追加) 44,000(税込)
- 区分の変更(限定変更(目視内、昼間)の追加) 11,000(税込)
- 区分の変更(限定変更(25kg 未満)の追加) 27,500(税込)
監査対策サポートの流れ
登録講習機関の各種サポートについては、コチラをご覧ください。
監査は費用もかかり、監査後の結果によっては
登録の取り消しまたは業務停止の処分を受ける可能性もあります…
当社ではお客様に寄り添い、
初めて監査を受ける方でも安心してお任せいただける
サポート体制が整っています。
お気軽にご相談ください!
よくある質問
監査を期限内に受けないと、どうなりますか?
監査を受けないと、国土交通省から改善命令を受けます。
さらに、改善命令が出ていて、それに従わない場合、登録講習機関としての登録の取り消しまたは業務停止処分の行政処分を受ける可能性があります。
監査で必要な「受講者関係の各種書類」は、過去に受講した全員分の書類を確認するのでしょうか?
25名分(25名未満の場合はその人数分)の確認を行います。
受講者の「出席簿」を備えていませんが、監査において支障がありますか?
通達「登録講習機関等監査実施細則」(令和5年3月30日 制定(国空無機第299183号))の監査チェックリストにおいて「受講者の出欠及び情報が適切に管理され、記録されていること」とされているので、必ず出欠の記録をして出席簿を備える必要があります。
屋外で実地講習や修了審査を行う場合、受講生の「飛行許可・承認申請」は必要ですか?
航空法で定められている「特定飛行」の環境下で実地講習や修了審査を行う場合は、受講生の「飛行許可・承認申請」が必要となります。
また、30m以下の係留装置を用いることで、飛行許可・承認は不要となりますが、以下の条件の下で適切に使用することが前提になるのでご注意ください。
①機体を安定にしすぎないこと
②機体を引っ張りすぎていないこと
③機体が減点区画に進入することを妨げていないこと
④その他、修了審査に影響を与えていないものであること
オンライン監査で動画の提出を求められているので、撮影をしたいのですが受講者が撮影に同意してくれません。なにか対処法はありますか?
受講生の同意を得て撮影してください。同意していただくために、入学申請時に同意書を記入させることや、撮影に同意することで講習料金を値引きすることも有効的な手段として推奨しています。
また、職員(講師等)を受講者と見立てたデモンストレーションの動画は認められませんので注意しましょう。
告示に定められている講習科目に則り、実地講習のカリキュラムを作成・運営しています。こちら告示と事務規定の時間を厳守したものになりますが、各登録講習機関の実地講習カリキュラムは実地監査での監査対象になるのでしょうか?
監査対象となります。
もちろん実地監査だけでなく、オンライン監査においても監査対象となります。
監査の際に動画の提出ができない場合は、今後撮影を行うと是正の際に報告でよろしいでしょうか。
「是正」という言葉を使用されていることから、監査実施団体から動画を提出してないことを「不適切」としてあげられたのもかもしれないと推測されますが、動画を提出しないのは「不適切」ではなく、「未実施」で判定不能です。
動画を提出できない場合は、一旦、動画以外の部分で監査を締めて、動画を提出できる状況になったら、動画を提出していただき、動画で確認できる部分の監査を行います。
※受講生がいるにもかかわらず動画提出がされない場合は、監査逃れとみなされる可能性もあるため、ご注意ください。航空局側で受講生の有無を確認することができます。
変更届の受領連絡メールとは何でしょうか?
事務規程届及び変更届を提出し、受理された後に届く航空局からの受領連絡メールのことです。
真正に受領されたことの証明として、その受領連絡メールを必ず保管し、監査のときにそれをご提出ください。
なお、事務規程届及び変更届の内容の効果が発動するのは、提出時ではなく、受領連絡メールを受信したときからです。
たとえば、ある講師を追加しようと変更届を提出し、未だ受領連絡メールを受信していない段階において、当該講師が講習を行ってしまった場合は、不適切事項となります。
学科講習をオンラインで行っているのですが、どのように提出したらよいでしょうか?
ZOOM等のWeb会議システムを用いてリアルタイムで講習を行う形式の場合は、Web会議システムの状況を録画した動画の提出をお願いいたします。
動画コンテンツ等を視聴する形式の場合、当該動画コンテンツ等の動画の提出をお願いいたします。
※e-learningの場合は、管理者用ID、パスワードをご共有いただくか、または監査用のID、パスワードを発行していただきリンクとともにお送りください。また、弊社と業務提携をしている株式会社ココパ、リーガライト行政書士法人のe-learningコンテンツを利用している場合は、準備不要です。
講習事務規程の別添書類とされていない書類も提出は必要ですか?
講習事務運営に必要な書類はもちろんのこと、講習事務規程に定めた独自の規定も全てご提出ください。
例えば航空局の出しているサンプルの講習事務規程では、「文書管理規則」、「安全対策マニュアル」等が定められています。
「管理者による定期確認結果記録」とは何でしょうか?
管理者は毎年1回の「内部監査」として、登録講習機関の講師(修了審査員)、講習施設、設備等が適切に具備されているかを確認する義務があり、それを記録した書類のことをいいます。
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