ABOUT DRONE

ABOUT DRONE

ドローンを飛行させるには、許可・承認を取らなければいけない場合があります。
では、ドローンを飛行における「許可」と「承認」の違いは何でしょうか。
1 ドローン飛行の「許可」とは

航空法によりドローン飛行が規制されているエリアが指定されています。これらの規制区域については、航空法による許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。

改正された航空法132条では次のように書かれています。

航空法132条(飛行の禁止空域)

1項
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2項
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

つまり、この条文にあるように、「国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがない」場合に「許可」がなされるということになります。



なお、同条1項にある国土交通省令も合わせて読むと、無人航空機の飛行規制空域は以下の通りです。

①空港等の周辺空域
②人または住宅の密集している地域上空
③地表または水面から高さ150m以上の空域
④緊急用務空域

したがって、これらの空域でドローンを飛行させたい場合は、安全性を確保し、国土交通省に「許可」申請を行う必要があります。

2 ドローン飛行の「承認」とは

では、無人航空機についての「承認」はどこで使われているかというと、飛行の方法に関する条文(最後の1文)に登場します。

航空法132条の2(飛行の方法)

1項
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保って飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

2項

前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。

一 前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

3 「許可」と「承認」の違い

先ほどの「許可」の場合は、規制空域は原則として禁止されていて、「許可」を得なければ飛行できません。つまり、原則禁止のものを解除するのが許可です。
一方、「承認」の場合は、定められた飛行ルール以外の方法で飛ばすならば「承認」を得てください。というように、一定の行為や事実を認めることをいいます。

このように、法律上では使い方は異なりますが、実務ではあまり変わりません。飛行規制区域を許可なしで飛ばした場合も、飛行ルールに違反した場合もどちらも罰則規定があるので、しっかりと「許可」「承認」手続きを踏んで飛行させることが重要です。

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。