2026.01.23
申請方法(DIPS)
2026.01.23
ドローンの飛行許可を取得する際には、国土交通省のオンラインシステムであるDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)の利用が可能です。
申請の際には、飛行目的や立入管理措置の方法、飛行許可が必要な理由、飛行期間・飛行経路などの「飛行概要」を入力する必要があります。
しかし、どのような項目があるのかよくわからない方もいるでしょう。
本記事では、DIPS2.0で入力が必要な飛行概要の項目についてまとめました。
あわせて、飛行概要の入力前後の流れについてもご紹介します。
ドローンの飛行申請をスムーズに進めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
DIPS2.0の飛行概要とは、飛行目的や立入管理措置の行い方、飛行許可が必要な理由、飛行期間や飛行経路などの項目を指します。
航空法で禁止されている「特定飛行」に該当するドローンの飛行許可を取得するには、国土交通省への飛行許可申請が必要です。
申請はDIPS2.0から行うこととなり、このときに入力を求められるのが上記の項目となります。
詳しい入力方法や注意点などを事前に確認しておくとよいでしょう。
DIPS2.0で入力が必要な飛行概要の項目について、それぞれの入力方法や入力する際のポイント・注意点を見ていきましょう。
飛行概要の入力ページで「飛行目的」を選択します。
飛行の目的を選択できるようになっているため、以下を参考に目的を選びましょう。
また、趣味目的でドローンを飛行させる場合は、包括申請はできないため、個別申請が必要です。
個別申請でもDIPS2.0を利用して申請することは可能ですが、飛行場所の特定が必要になります。
ただし、もともと飛行許可が必要ない場所や空域を飛行させる場合は、包括申請も個別申請も必要ありません。
どのような場所や空域で飛行許可が必要になるのか、事前に確認しておきましょう。
飛行許可が不要な飛行でも、100g以上のドローンを屋外で飛行させるには機体登録をしなければいけないので、その点は注意しましょう。
次に、立入管理措置の行い方について入力します。
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路に第三者が入らないようにするための管理方法のことです。
特定飛行を行う際、航空法では、第三者上空の飛行が禁止されているからです。
万が一、飛行中のドローンに不具合が発生して落下した場合、第三者が被害を受けてしまうことは防がなければなりません。
そこで、ドローンが落下する可能性のある範囲に、第三者が立ち入らないように制限する必要があります。
立入管理措置の方法は「補助者の配置」「立入管理区画の設定」「立入禁止区画の設定」などから選択します。
一般的には、飛行エリアの周辺に補助者を配置し、目視で飛行エリアへの第三者の立ち入りがないかを監視することになるでしょう。
もし立ち入りが生じそうになった場合は、補助者が飛行を中止するよう操縦者に指示を出すことになります。
立入管理区画の設定とは、塀やフェンスを設置、第三者の立ち入りを制限することを示す看板、コーンやポールなどを設置して、立入管理区画であることを示す方法です。
立入禁止区画の設定は、イベント上空での飛行時以外に選択することはありません。
なぜ飛行許可が必要になるのか、その特定飛行が「飛行空域」にあるのか「飛行方法」にあるのかを明確にし、詳細を選択する必要があります。
飛行禁止空域は「空港等周辺」「地表・水面から150m以上の高さの空域」「人・家屋の密集地域(DID)の上空」から適したものを選択しましょう。
飛行の方法は「夜間飛行」「目視外飛行」「人・家屋等から30m未満」「催し場所上空」「物件投下」「危険物輸送」から選択します。
これらの空域や方法でドローンを飛行させる場合は飛行許可が必要になるので、必ず調べておきましょう。
飛行期間・飛行経路については、包括申請の場合は「年間を通じての飛行」を選択する必要があります。
開始日も入力する必要がありますが、申請から許可が下りるまで時間がかかる場合もあるため、期間に余裕を持たせることが推奨されます。もちろん早い開始日を入力することも可能です。
飛行経路は「特定の場所・経路で飛行しない」か「特定の場所・経路で飛行する」のどちらかを選択しましょう。
下記での飛行の場合は個別申請となるので、「特定の場所・経路で飛行する」を選択する必要があります。
DIPS2.0で飛行概要を入力するなら、流れを理解しておく必要があります。
ここでは具体的な流れについてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
初めてDIPS2.0を利用してドローンの飛行許可を取得する際は、アカウントを開設して登録する必要があります。
DIPS2.0ポータルサイトにアクセスし、英字3文字+数字6文字のログインIDとパスワードを作成してください。
「個人の方のアカウント開設」と「企業・団体の方のアカウント開設」のボタンがあるため、該当する方をクリックしましょう。
作成したIDとパスワードでログインすると「ドローン情報基盤システム2.0」のポータル画面が表示されます。
右上にアカウント名が表示されているか確認してください。
次に、ドローンの機体をシステムに登録します。
「航空法に基づく無人航空機関係手続の一覧」にある「無人航空機の登録申請へ」をクリックし、「無人航空機登録申請メインメニュー」から本人確認を行ってください。
個人の場合は、マイナンバーカードや運転免許証で本人確認することを推奨されます。
本人確認が完了したら、所有者情報と機体情報を入力します。メーカーの機体や改造した機体、自作した機体かによって入力画面が異なるので注意が必要です。
続いて、機体を日常的に管理している使用者の情報を入力します。
使用者と所有者は同一であることが多いですが、複数人で使用する場合は代表者や会社を使用者に入力するのが一般的です。
使用者を登録して「登録申請」をクリックすると完了となります。事前に機体登録を済ませている場合は、この工程は不要です。
その後、「航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧」から「飛行許可・承認申請へ」をクリックすると、「飛行許可・承認メインメニュー」に遷移します。「無人航空機情報の登録・変更」をクリックして、機体情報の詳細を登録していきましょう。
この登録は、飛行許可申請に必要なものであり、所有者を登録する機体登録とは別の内容なので、注意が必要です。
機体ついては同時に、全機体許可基準を満たしているかどうかの根拠となる資料を作成しておく義務もあります。
許可申請時に添付する必要はありませんが、資料を具備しておかなければいけません。
同じく次は操縦者の登録を行います。
「飛行許可・承認メインメニュー」の「操縦者情報の登録・変更」をクリックして操縦者の登録を行いましょう。
その後、操縦者の基準の適合性についてのいくつかの設問に回答します。
設問の内容は「10時間以上の飛行経歴を有しているか」「安全に飛行するために必要な知識を有しているか」「安全に飛行するために必要な一般技量を有しているか」などです。
操縦者についても、全員許可基準を満たしているかどうかの根拠となる資料を作成しておく義務があります。
機体と同じく許可申請時に添付する必要はありませんが、資料を具備しておかなければいけません。
入力が完了したら、登録ボタンをクリックしてください。
航空法では飛行のリスクの程度に応じて区分が設けられているため、自分の飛行がどの区分に該当するのか確認しておきましょう。
カテゴリーⅠは最もリスクが低く、飛行に許可や証人は必要ありません。カテゴリーⅡは中程度のリスク、カテゴリーⅢは最もリスクが高くなります。
「航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧」から「飛行許可・承認申請へ」をクリックし、「新規申請」を選択し、簡易カテゴリー判定をはじめてください。
飛行場所(空域)や方法が、航空法で定める特定飛行に該当するかどうか、立ち入り管理措置や30m以下の係留装置の使用など、飛行リスク緩和措置について質問されるのでチェックを入れていきしましょう。
すべての質問に回答すると、判定結果が表示されます。
簡易カテゴリー判定が終わると、飛行概要の入力に進みます。
入力する内容は前述の通りです。
DIPS2.0で飛行概要を入力した後は、飛行詳細の入力や飛行機体・操縦者の選択、その他詳細情報の入力を行ってから申請書を提出する必要があります。
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
包括申請での「飛行詳細」のページでは、特定の場所・経路で飛行しない場合の「飛行が想定される範囲」と「申請先」についての入力が必要になります。
飛行が想定される範囲については、「日本全国」または都道府県名をクリックしてください。※都道府県単位でも指定できますが、特にメリットはありません。
個別申請での「飛行詳細」特定の場所・経路で飛行する場合は「飛行を予定している場所」と「申請先」についての入力が必要です。
飛行場所の住所を入力し、飛行経路の地図を作成します。
地図作成画面に移動するので、飛行範囲と補助者の配置位置などを入力しましょう。
申請先は飛行場所によって異なるため、事前に確認が必要です。
次に、飛行機体と操縦者を選択します。
機体・操縦者選択のページで「機体選択」のボタンを押すと登録してある機体情報が表示されるため、申請する機体を選択して「機体追加」をクリックしてください。
「無人航空機情報の登録・変更」で登録した機体情報が反映されるため、申請したい機体を選択して「機体追加」を選択しましょう。また、「追加基準」の入力も機体ごとに行い、その根拠となる資料を作成しておかなければいけません。
その後、機体・操縦者概要のページに戻り、「操縦者選択」のボタンを押すと登録してある操縦者情報が表示されます。
申請する操縦者を選択して「操縦者追加」をクリックして登録してください。
機体・操縦者を選択したら、最後に「使用する飛行マニュアル」を選択します。
包括申請であれば、航空局標準マニュアル02(経路を特定しない飛行)が一般的です。
許可後はこの飛行マニュアルを遵守して飛行させなければいけないため、しっかり理解しておきましょう。
続いて「その他詳細情報ページ」に進みます。
第三者賠償責任に加入している場合は、保険会社名、商品名や補償金額(対人・対物)などを入力してください。
保険に加入していない場合は、賠償能力の有無を選択しましょう。
ドローン保険について詳しくはこちらの動画をご覧ください。
その後は、緊急連絡先と受け取る許可書の形式を選択します。
緊急連絡先は登録してある情報が反映されるため、変更がないか確認しましょう。許可書の形式は「紙」または「電子」から選択してください。
「申請書情報管理/申請書内容確認のページ」で入力内容を確認できるため、問題がなければ「申請する」のボタンをクリックしてください。
申請の受付が完了すると、登録したメールアドレスにメールで通知されます。
メニュー画面の「申請書一覧」から審査状況を確認できるため、チェックしてみるとよいでしょう。
ドローン飛行許可申請には、複雑な部分も多くあります。
そのため、自分だけで申請や手続きを進めることに不安を感じるケースがあるかもしれません。
ドローン飛行許可申請を自分で行うことに不安がある方は、専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。
バウンダリ行政書士法人は、法律ルールに関する相談から飛行場所調査、各種申請手続きまで、ドローン飛行許可取得の手続きを完全サポートします。
総案件数3万5,000件、許可取得率100%の確かな実績を誇るバウンダリ行政書士法人が、豊富なノウハウを提供します。
ドローンの飛行許可を取得する際に利用可能な、国土交通省のオンラインシステム「DIPS2.0」の飛行概要について、入力が必要な項目や入力方法、注意点などをご紹介しました。
DIPS2.0で入力が必要な飛行概要の項目には、飛行目的や立入管理措置の行い方、飛行許可が必要な理由、飛行期間・飛行経路があります。
これらを入力することで、ドローンを安全かつ正しい方法で運航させられるでしょう。
なお、ドローンの飛行申請に関しては、具備書類の準備や必要な情報が数多くあります。
自分で申請することが難しい場合は、ドローン飛行許可取得の手続きを完全サポートしているバウンダリ行政書士法人にご相談ください。
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。