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ドローンの「機体登録制度」を徹底解説!

2022.06.02

ドローンの「機体登録制度」を徹底解説!

ドローン「機体登録制度」について、まず知っておきたいこと

なぜ、ドローンの機体登録が必要なのか?

機体所有者が特定できず、安全上必要な措置がとれないのが現状でした。事故発生時などで無人航空機の所有者を把握することが極めて重要となります。無人航空機の利活用拡大における「安全・安心の確保」のために、ドローンの機体登録が必要といえます。

2022年6月20日から機体の登録が義務化へ

2022年6月20日から、ドローン(小型無人機)機体の登録が義務化されます。以降、登録せずに飛行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

また、機体登録後は、無人航空機を識別するための「登録記号」を表示し、リモートID機能を備えなければなリません。※但し例外あり

さらに、登録していない100g以上の無人航空機は原則、屋外での飛行が禁止されます。

そもそも、航空法上の「無人航空機」とは?

航空法上の「無人航空機」は、下記の特徴があります。

・人が乗れない構造
・遠隔操作または自動操縦で飛行させることができる
・重量が(機体本体の重量とバッテリーの重量合計)100g以上のもの

ドローン登録システム(DRS)

・機体登録をするときに使用するシステム
・日本語と英語で使用できる
・海外でも、外国人でもシステムを使用して登録できる
・パソコンとスマートフォンで対応
※紙での登録手続きも可能
・一度の申請で最大20台まで登録可能
・改善しながら運用中

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登録できない無人航空機もある

・製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通省大臣が登録できないものと指定したもの

・表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機(極端な突起物で登録できなかった事例あり)

・遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機

・既に登録されている機体と製造者(メーカー名)、型式(機体名)、製造番号が同じ機体

登録には手数料がかかります

【オンライン申請】
① マイナンバーカード又はgBizIDで本人確認を行った場合、機体1台当たり900円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降890円) ② ①以外の方法で本人確認を行った場合、機体1台当たり1450円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降1050円)→代理申請もこちら

【紙申請】
機体1台当たり2400円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降2000円)

登録記号

すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。自動車のナンバープレートのように登録記号を希望することはできません。

登録記号は無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所にマジックやシールなど、耐久性のある方法で鮮明に表示しなければいけません。テプラ等のシールで表示されているケースが多いです。

登録記号の文字は25kg以上の機体は25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の文字の高さで表示します。登録記号は飛行許可申請にも関係します。

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飛行許可申請との連携

・6月20日以降は機体登録が必要な100g以上200g未満のドローンも許可申請が必要に
・飛行許可申請時に機体登録後に発行される最新の登録記号を入力する

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法人の場合は「gBizID」の取得も必要

gBizID(GビズID)は、法人・個人事業主向け共通認証システムで、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。gBizID を取得するためには、下記の手順で進めます。

  1. 申請書と印鑑証明書(実印の準備も必要)を準備
  2. 申請書を作成・郵送し、審査を行って発行

 

▼gBizIDの詳細&取得はこちら
https://gbiz-id.go.jp/top/

 

https://youtu.be/Jkw9wWOxrn0

リモートIDとは

期待登録制度で必要になる「リモートID」とは、登録された情報を発信する機器(外付けまたは内臓)のことです。

・2022年6月20日以降、原則全ての無人航空機に搭載が必要
・2022年6月20日より前に機体登録した場合は、リモートIDを搭載する義務はありません。

小さなドローンは飛行性能に影響がでやすいので、それまでに登録することをオススメします。機体登録システム上では、4月からリモートIDの有無を選択できるようになる予定です。

※リモートIDを有している方は2022年4月以降に改めて登録内容の変更が必要になります

ドローン機体登録の方法

実際に「機体登録」をやってみよう!

登録手続きの流れは、6つのステップで完了します。

  1. アカウントの開設
  2. 新規登録の申請
  3. 航空局の審査
  4. 手数料の納付
  5. 登録番号の確認
  6. 登録番号を機体に表示

アカウントの開設

ドローン登録システム(DRS)へアクセスする

ドローンの機体登録は、WEBサイト上の【ドローン登録システム(DRS)】で行います。

個人アカウント開設と、法人・団体アカウント開設と区別されていますので、それぞれ該当する開設入口から進んでいきましょう。

利用規約の同意

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利用規約をよく読んで内容を理解した上で、同意します。くれぐれも虚偽申請をしないようにしましょう。

必要情報を入力

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必要事項を入力し、アカウント解説が完了すると、登録したメールアドレス宛に国土交通省から「アカウント開設完了のお知らせ」が届きます。メールの内容を確認すると、「ログインID」とともにログイン画面のURLが記載されていますのでしっかり記録しておきましょう。

新規登録の申請

DIPSのログイン画面で「ログインID」を入力してログイン後、メインメニューから「新規登録」画面へ進みます。

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本人確認

本人確認の方法は、個人・法人、また代理申請かどうかにより、証明書類は異なります。

機体所有者情報の入力

既製品の機体(改造無し)、または改造・自作した機体によって登録内容が違いますので注意しましょう。

使用者情報の入力

登録者と使用者が違う場合は、別途「使用者」の情報を登録する必要があります。

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申請完了

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必要事項をすべて記入したら、入力情報の確認画面に進みます。入力した内容に間違いがないかしっかり確認した上で、申請「OK」ボタンを押します。

その後、国交省から登録したメールアドレスへ「各種手続きお知らせ」のメールが届きます。メール本文に記載されている認証URLからメールアドレス認証の手続きをすると機体登録の申請は完了となります。

正式に申請が完了すると、再度、国交省から「申請受付完了」メールが届きます。メールが届かない場合は、申請が完了していない可能性がありますので、問い合わせすることをおすすめします。

航空局の審査

審査期間

航空局の審査期間は、手数料納付の通知までに1~5開庁日(代理申請は本人確認書類が到着してから1~5開庁日が目安)かかります。
また、手数料納付後に登録記号発行までに1~5開庁日要します。

  • 申請〜手数料納付通知:1~5開庁日
  • 手数料納付〜登録記号発行:1~5開庁日

申請状況の確認

申請状況の確認

申請の状況は、ドローン登録システム(DRS)のご自身のアカウント画面で確認することができます。

「申請状況一覧」ページにむと、審査中の場合は「手続き内容確認中」、審査完了の場合は「手続き完了」と表示されます。

手数料納付

国交省から「手数料納付のお知らせ」メールが届きます。お知らせ後、1か月以内に納付しましょう。

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機体情報の確認

登録記号の確認

機体登録が無事に完了したら、国交省から付与された登録記号を確認します。

登録記号は、ドローン登録システム(DRS)のご自身のアカウント画面で確認することができます。

「申請状況一覧」ページの各登録期待の「詳細」をクリックすると、「機体情報」画面が表示されます。情報欄に、「JU」から始まる12桁の登録記号(大文字アルファベット+数字)が割り当てられた「登録記号」が記載されています。

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ドローン機体に登録記号を表示させる

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最後に、ドローン機体に登録記号を表示させる必要があります。

登録記号は、所有者不明の機体を拾得したときなどに確認できるように、耐久性のある方法で表示させましょう。

【表示の方法】

  • シール、油性ペンでの記載、刻印、塗装などの方法は自由(かんたんに消えない方法)
  • 表記する場所は胴体のわかりやすい場所で、ドライバー等の工具を用いずにかんたんに取り外しできない場所(バッテリーの蓋等はNG)
  • 墜落時に飛散しにくい場所(アームなどは折れて紛失する場合があるのでNG)
  • 記載数字の高さは25kg未満:3mm以上、25kg以上:25mm以上

 

まずは機体登録をマスターし、来たる操縦ライセンス制度等の次期制度に備えていきましょう!

ドローン機体登録制度 Q&A

代理人に申請してもらう場合、何が違う?

代理人に申請してもらう場合は、下記の通りです。

・機体登録をするアカウントと、代理人としてのアカウントが必要
・機体登録をするアカウントから代理人パスワードを発行(有効期限1か月)
・法人でgBizIDが無い、パソコン等の使用が難しい、機体の数が多い場合など
・納付メール、納付書は担当者の住所に送付される

自作機の場合、シリアルナンバーの登録はどうすればよい?

任意の番号で構いません。

機体に付番されていない場合や「自作した機体・その他」の場合は、英半角大文字(A~Z)、半角数字(0~9)を組み合わせて20桁以内で設定し、入力してください。

既に登録されている機体と製造者、型式、製造番号が同一の場合は登録ができないので注意しましょう。

SUPERVISOR

監修者

代表行政書士 佐々木 慎太郎

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。