boundary

国有林野内でドローンを飛ばすには入林届が必要

2022.02.28

国有林内でドローンなどの無人航空機を飛行させる場合には、「入林届」を提出する必要があります。

ここでは、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合の手続について解説します。

1 入林届とは

国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、「入林届」という届出を提出します。

無人航空機とは…

航空法第2条第22項による「無人航空機」とは、航空の用に供することが出来る飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることが出来ない物のうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させる事が出来る物(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいいます。

まとめると以下のものが、「無人航空機」となります。

①飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令指定機器のいずれかのもの

②構造上人が乗ることができないもの

③遠隔操作又は自動操縦で飛行できるもの

したがって、ラジコンヘリコプターであっても、無人航空機にあたるので、国有林野内での飛行は入林届が必要です。

そして、規制を受けるドローンとは、以上の条件に加えて、機体本体とバッテリーの重量を合わせた重量200グラム以上のものがあたります。

入林届には、HP等からダウンロードした様式に従って、以下のことを記載します。

1 入林の場所

2 入林の期間

3 入林の目的

4 無人航空機を飛行させる場所等

・無人航空機の飛行場所又は経路(図面を添付します。)

・無人航空機の飛行日時

・無人航空機の飛行目的

・無人航空機の飛行高度

※飛行高度が150m以上になる場合、国土交通大臣の許可も必要になります

5 届出者以外の入林者の氏名、連絡先

2 提出先

「入林届」の提出先は、入林を予定している国有林を管轄している森林管理署等になります。

「入林届」の提出は、飛行予定日の1~2週間程度前に提出するようにしましょう。

3 注意事項

国有林でドローンを飛行させる場合には、以下のことを遵守する必要があります。

①無人航空機の飛行にあたっては、航空法等関係法令を遵守し、これに基づく必要な手続をとること。

②事故防止に万全を期すこと。特に国有林野職員から指示があった場合、これに従うこと。

③第三者のいない上空で飛行させること。また、第三者の立入等が生じた場合には速やかに飛行を中止すること。

④国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者が無人航空機の飛行ルールを定めている場合、当該ルールを遵守して飛行すること。

⑤不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。特に一般の入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為を行わないこと。

⑥希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避ける等、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させること。特に営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺で飛行させないこと。

⑦無人航空機による事故が生じた場合又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署等に連絡すること。

⑧無人航空機の回収は入林者の責任で行うこと。

⑨国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更要請に応じること。

⑩無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等関係法令及び「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)等を遵守し、これに基づく必要な手続をとること。

⑪事故防止に万全を期すこと。特に、森林管理署等職員から指示があった場合は、これに従うこと。

⑫三者のいない上空で飛行させること

ドローン飛行に関しては、以下の飛行ルールを守る必要があります。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

[2] 飛行前確認を行うこと

[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと

[10] 無人航空機から物を投下しないこと



[5]~[10]の飛行ルール以外で飛行させる場合(夜間の飛行など)には、国土交通大臣の承認が必要です。

ドローン飛行には、飛行場所によって、提出する届出や取るべき許可が複数ある場合もあります。不安がある方は、ドローン飛行に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

SUPERVISOR

監修者

代表行政書士 佐々木 慎太郎

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。