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【2026年7月最新版】ドローン飛行前に知っておきたい「小型無人機等飛行禁止法」とは?

2026.07.17

【2026年7月最新版】ドローン飛行前に知っておきたい「小型無人機等飛行禁止法」とは?

ドローンを飛行させる上で注意すべき法律は「航空法」だけではありません。「小型無人機等飛行禁止法」や「電波法」、「道路交通法」など、航空法以外にもさまざまな法律がドローンの飛行ルールに関わっています。

今回は、その中でも「小型無人機等飛行禁止法」に注目し、具体的や規制内容や注意点などを解説していきます。

小型無人機等飛行禁止法とは?

【2026年7月最新版】ドローン飛行前に知っておきたい「小型無人機等飛行禁止法」とは?

それでは、さっそく小型無人機等飛行禁止法について解説していきます。

小型無人機等飛行禁止法は、2015年に発生した「首相官邸無人機落下事件」をきっかけに制定された法律で、正式には「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」と称されます。

2026年7月14日に最新の改正小型無人機等飛行禁止法が施行され、さらに規制が厳しくなったためドローン飛行に関わる方は必ず知っておきたい法律といえます。

また航空法は100g以上のドローンが対象ですが、小型無人機等飛行禁止法では「すべてのドローン」が規制対象になります。万がいち違反した場合は、拘禁刑や罰金に処せられるため注意が必要です。

「小型無人機等飛行禁止法」の規制内容

具体的にどのような規制内容なのか、小型無人機等飛行禁止法の概要を確認しながら理解していきましょう。

飛行禁止になるエリアはどこ?

【2026年7月最新版】ドローン飛行前に知っておきたい「小型無人機等飛行禁止法」とは?

小型無人機等飛行禁止法の対象となる飛行禁止エリアは、国の重要施設およびその周辺おおむね1,000mの上空になります。

具体的には、以下のような「国の重要施設」の上空での飛行が禁止されています。

  • 国の重要な施設等
    国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等、対象危機管理行政機関の庁舎、対象特別要人所在施設、対象政党事務所
  • 外国公館等
    大使館等、外国要人の所在する施設、国際会議の準備・運営のための会議場施設等
  • 防衛関係施設
    自衛隊施設、在日米軍施設
  • 空港
  • 原子力事業所

このような対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)上空で飛行した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

さらに対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)の周囲おおむね1,000mの指定された対象施設周辺地域(イエローゾーン)上空も原則的にドローン飛行禁止エリアになります。

イエローゾーン上空で飛行した場合も、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

小型無人機等飛行禁止法にかかる対象施設周辺地域(レッドゾーン/イエローゾーン)の範囲については、国土地理院が運営する「地理院地図」から確認することができます。

規制対象となる飛行

規制対象となるのは、一般的な「ドローン(マルチコプター)」に限りません。

大きく分けて「①小型無人機を飛行させる場合」と「②特定航空用機器を用いて人が飛行する場合」に規制対象となります。

①小型無人機を飛行させる場合

  • 無人飛行機(ラジコン飛行機等)
  • 無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
  • 無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行する場合

  • 気球
  • ハンググライダー
  • パラグライダー 
  • 噴射浮揚機器 etc.

飛行禁止エリアで飛行させるための手続き

小型無人機等飛行禁止法 にかかる飛行禁止エリアでドローン等を飛行させたい場合には、原則として飛行開始の48時間前までに都道府県公安委員会(警察)等へ事前通報を行うことが義務付けられています。

飛行禁止エリアを管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に事前通報を行います。また警察署の窓口ほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで通報することもできます

また以下の飛行禁止エリアで飛行させる場合は、警察への事前通報に加えて関係機関への事前通報も必要になります。

  • 海域の飛行禁止エリア:海上保安庁
  • 防衛関係施設周辺の飛行禁止エリア:防衛省
  • 空港周辺の飛行禁止エリア:国土交通省

「小型無人機等飛行禁止法」について、知っておきたい注意点は?

つぎに、知っておきたい注意点として、小型無人機等飛行禁止法に関する注意点や勘違いしやすい部分を紹介していきます。

トイドローンも規制対象

【2026年7月最新版】ドローン飛行前に知っておきたい「小型無人機等飛行禁止法」とは?

航空法は規制対象が「重量100g以上」という基準がありますが、小型無人機等飛行禁止法は「すべてのドローンが対象」になります。そのため、重量100g未満のトイドローン(おもちゃドローン)やラジコンなども規制対象になるので注意が必要です。

規制の対象外となるケース

小型無人機等飛行禁止法に関しては、「すべてのドローンが規制対象」と解説してきましたが、対象外となるケースが存在します。

以下のようなケースで規制の対象外になります。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、以下であっても対象施設の管理者の同意が必要です。

 

・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 

上記のような場合でも、所轄の警察署に飛行を行う48時間前までに事前に連絡をして、通報書を作成、提出する必要があるので注意しましょう。

「小型無人機等飛行禁止法 」は国家資格の学科試験でも出題傾向にある

3つ目の注意点は、この小型無人機等飛行禁止法 の内容が「国家資格の学科試験で出題傾向にある」ということです。

国家資格には実地試験、学科試験、身体検査と3つに合格する必要がありますが、そのうちの「学科試験」に小型無人機等飛行禁止法が出題される傾向にあります。

また、多くの方は航空法の対策はしますが、小型無人機飛行禁止法や道路交通法など、航空法以外の法律に関しては疎かにしがちです。しっかりとこの記事を読み返して、学科試験の対策も行うことをお勧めします。

ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明」について詳しいことを知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

ドローンを飛ばすなら「小型無人機等飛行禁止法」の理解は必須!

小型無人機等飛行禁止法には以下のようなポイントがありました。

①重量に関わらず、すべてのドローンが規制対象。
②対象外となるケースが存在するが、所轄の警察署に飛行を行う48時間前までに事前に連絡をする必要がある。
③ドローン国家資格の学科試験でも規制内容が出題される傾向にある。

小型無人機等飛行禁止法もドローンを飛ばすなら必要な知識といえます。他にも「道路交通法」や「電波法」なども関与してきますので、ご自身の安全のためにもしっかりと理解しておきましょう!

AUTHOR

執筆者

代表行政書士 佐々木 慎太郎

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。