2024.11.14
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2022.02.28
ドローンを飛行させるには、許可申請をする必要がある場合があります。
では、ドローンの許可申請はどこにすれば良いでしょうか。
ここでは、ドローン許可申請先及び、オンライン申請についても解説します。
どのような場合にドローンの許可申請が必要かについて見てみましょう。
200g以上のドローンの規制区域については、航空法により規制エリアが指定されています。これらの規制区域でドローンを飛行させるという場合は、航空法による許可を受けることが必要です。
ドローン(無人航空機)の飛行許可が必要な空域は以下の通りです。
①空港等の周辺空域
②人または住宅の密集している地域上空
③地表または水面から高さ150m以上の空域
④緊急用務空域
また、飛行可能空域以外にも以下の飛行ルールがあります。[5]~[10]のルール以外で飛行させたい場合は、先ほど同様に、国土交通省に承認申請を行い承認を受ける必要があります。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されています。
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。
では、申請先を見てみましょう。
ドローンの許可申請は、航空法第 132 条第1項第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域)における飛行の許可申請については、「各空港事務所」になります。
それ以外の許可・承認については「地方航空局」になります。
なお、小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。(令和2年7月22日から)
最寄りの空港事務所等に申請書類を持参すると、申請場所となる地方航空局又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ますが、経由すると審査に時間がかかってしまいます。また、今はオンラインサービスでの許可申請も普及しているので、空港事務所等に申請書類を持参して申請することのメリットはほとんどありません。
申請については飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出する必要があり、不備があるとさらに時間を要する場合があるので注意しましょう。
また、申請にあたっては、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域があるので、地方航空局への申請とは別に、必ず飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認します。その後、必要な手続きを済ませてから飛行させることが必要です。
急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合もあるでしょう。そのような場合は、飛行経路を特定せずに日本全国を飛行経路として申請を行うことも可能となっています。ただし、空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行、緊急用務空域やイベント上空等の場合には、この方法は認められていないので注意してください。
それでは、それぞれの申請方法について見てみましょう。
ドローン許可申請はオンラン申請、郵送及び持参のいずれかの方法により申請が可能となっています。
①オンラインサービスによる場合
以下のURLからオンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合は許可・承認までのスピードが書面での申請より早く、申請数も書面での申請よりオンライン申請の方が圧倒的に多いです。飛行開始予定日の少なくとも10 開庁日前までに不備等がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。
オンラインサービス専用URL: https://www.dips.mlit.go.jp/
②郵送による場合
普通郵便でも可能ですが、記録が残る簡易書留が推奨されています。多くの方はレターパックで郵送しています。発行された許可書等についても郵送を希望される場合、返信用封筒に基本料金相当の切手を貼付の上、申請窓口あてに郵送します。オンライン申請ではシステム上対応できない申請が一部あるので、その場合は郵送による許可申請をします。
③持参による場合
窓口の受付時間に、返信用封筒及び切手も持参する必要があります。
ドローンの飛行許可申請は慣れるまでに時間がかかる他、原則、飛行開始予定日の少なくとも10 開庁日前までに不備等がない状態で提出するがあるため、万全の申請をする必要があります。不明点や不安がある場合には、ドローン申請に詳しい行政書士にまずは相談することをお勧めします。
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。