ABOUT DRONE

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ローンの飛行に関しては、法令で規制されています。したがって、ドローンを適法に飛行にさせるには、しかるべきところにしかるべき申請をして許可等を受ける必要があります。

しかし、ドローン飛行の申請に慣れていない方や、許可を取れるか不安がある方、申請について時間を割くことができない忙しい方などは誰に依頼すればよいでしょうか。
1 ドローン飛行許可の依頼は弁護士?行政書士?司法書士?又はコンサルティング会社?

同じ士業であっても、弁護士・司法書士・行政書士はそれぞれの専門分野が当然異なってきます。

弁護士は、ドラマやニュースによく出てくるように、主に紛争性のある事件を法律を用いて解決していくことが専門です。したがって、離婚や交通事故、相続などで生じる民事事件の和解・示談交渉や、被告人の無罪等を主張して弁護する刑事事件の弁護活動や、企業間の契約が法的に問題ないのかチェックする業務などを専門とします。

その点、弁護士の場合は、同じ手続きでも一般的に司法書士や行政書士に比べ、報酬は高額になる傾向があります。

司法書士は、登記や供託を扱うことができます。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件を、本人を代理して行うことも可能です。

行政書士は、官公庁への許認可申請、相続など、扱う専門分野は最も多岐に渡っています。この中にはもちろんドローン飛行の許認可手続きも含まれます。

つまり、行政書士は許認可手続きのプロフェッショナルです。

そして、報酬を得てドローン飛行に関わる許可・承諾にあたっての必要な手続きは、行政書士法で行政書士のみが行うことができるとされています。

ドローン飛行に関するコンサルティング会社は、マーケティングや撮影方法は得意としていますが、上で述べたように、行政への許認可申請手続きは行政書士しかできないため、会社が国土交通省への申請手続きをすることは違法となります。

したがって、代行申請についての手続きを依頼されるのであれば、「行政書士」になります。

バウンダリ行政書士法人はドローン飛行許可申請に特化した行政書士事務所です。

「年間相談件数3,000件・業界No.1」の当事務所がドローン飛行許可申請をサポートします。

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2 行政書士に依頼すべき理由

ご自身で申請手続きを進めることを考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし、ドローン飛行においては、飛行場所によっては申請先が複数存在し、知らないと国土交通省の許可はとったのに、警察からの許可をもらっておらず、違反となってしまったということが起こり得ます。

許可が出たとしても実際飛行させる内容と違う許可を取得していたり、許可の内容を理解せず、気づかないうちに許可された範囲外の違法な飛行をしてしまう恐れもあります。

また、慣れない書類に記入する際やオンライン申請を使う際に、その都度調べたり、行政に連絡して聞いたりというのは、忙しい方には難しいでしょう。

この点、行政書士に任せることで、安心してスムーズにドローン飛行まで移行することができます。

3 行政書士の選び方

行政書士の業務は、先ほど述べたように、多岐に渡っています。弁護士も離婚専門や企業法務専門の弁護士がいるように、一口に行政書士といっても、専門分野がそれぞれ異なってきます。相続を専門としている行政書士にドローン飛行の許認可手続きを依頼してもスムーズに進めていくことは難しいでしょう。

したがって、ドローン飛行の許認可を専門分野としている行政書士に依頼し確実に進めていくことが重要です。

 

バウンダリ行政書士法人はドローン関連日本トップクラスの法務実績を誇る行政書士事務所です。

お客さまの手続きを完全サポートいたします。

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4 ドローン許可の申請先

無人航空機の飛行許可が必要な空域は以下の通りです。

①空港等の周辺空域

②人または住宅の密集している地域(人口集中地区(地域))上空

③地表または水面から高さ150m以上の空域

④緊急用務空域



これらの空域を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の承認が必要です。

ドローンの許可申請は、航空法第 132 条第1項第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域)における飛行の許可申請については、「各空港事務所」になります。

それ以外の許可・承認については「地方航空局」になります。

もっとも、先ほど述べたようにドローンを飛行させる場所によっては異なる手続きも必要です。

例えば、ビーチでドローン飛行させる場合には、ビーチの管理権者の許可はとる必要があります。プライベートビーチでなければ、一般的には、そのビーチを管轄する役所の土木事務所に連絡します。

また、海は海上保安庁の管轄になるので、海上保安庁にも連絡をします。港からドローンを飛ばす場合には、港湾管理局の許可をもらいます。国有林でドローンを飛行させたい場合は、入林届というものを別途提出する必要があります。

このように、ドローン申請といっても、場所によっては様々な書類を提出する必要があるので、不安や不明点がある方は、ドローン申請を専門としている行政書士に相談することをお勧めします。

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。