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【2026年9月 更新】ドローン国家資格の「更新」について知っておくべきこと

2026.08.25

【2026年9月 更新】ドローン国家資格の「更新」について知っておくべきこと

2022年12月5日の航空法改正によりドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)制度ができてから、約2年が経過。ドローン操縦者の間でも国家資格取得者が増加して、国内におけるドローンの安全運用が普及しつつあります

ドローンの国家資格の有効期間は交付日から3年間となり、自動車免許のように失効する前に更新講習を受ける必要があります。

そこで更新するタイミングや講習内容、更新講習を行う登録更新講習機関の開設など、ドローン国家資格の「更新制度」についていち早くご紹介します。

ドローン国家資格の「更新制度」とは?

ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)について航空法では、技能証明の有効期間が3年であることと、更新を希望する場合は、身体適性基準を満たし、登録更新講習機関が実施する更新講習を受講・修了して、有効期間の更新手続きを行う必要があることが定められています。

(技能証明の有効期間)

第百三十二条の五十一 技能証明の有効期間は、三年とする。

2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三、第百三十二条の八十四第一項及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。

ーー引用:航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)

国家資格(技能証明)取得者は増加傾向にある

ドローン国家資格(技能証明)の取得者は増加傾向にあり、すでに資格を取得している更新対象者は45,100名以上に及ぶことが国土交通省より発表されました(2026年4月末時点)。

いつまでに「更新」すればいいの?

 

技能証明の更新は、有効期間が満了する日の6ヶ月前から1ヶ月前までの間にDIPS(ドローン情報基盤システム)2.0にて申請が可能です。また、更新講習は更新申請から3ヶ月前に修了したものまでが有効となることから、技能証明の有効期間満了日より9ヶ月前から更新講習の受講が可能となります。

 

例えば…

2023年1月23日に技能証明書を交付された場合(有効期間満了日2026年1月22日)、

  • 更新講習を受けられるのは、2025年4月22日〜(有効期間満了日から9ヶ月前)
  • 更新申請できるのは、2025年7月22日〜(有効期間満了日から6ヶ月前)

ただし、更新講習修了証明書の有効期間は発行から3ヶ月までのため、  

  • 2025年4月22日に更新講習を修了した場合、2025年7月21日までに更新申請→×無効 
  • 2025年4月23日に更新講習を修了した場合、2025年7月22日までに更新申請→◯ギリギリ有効

現実的には、更新申請可能期間の1ヶ月前〜申請可能期間中に更新講習を受けて、すみやかに更新申請を行うのがおすすめでしょう。

また、更新の時期が近づいてきたら、DIPSのシステムから更新時期のリマインドメールが届きます。メールを見落とすことがないよう、有効なアドレスがDIPS2.0に登録されているか事前に確認しておきましょう。

「限定解除」項目はどうなる?

限定解除の「夜間」「目視外」「25kg以上」の項目については、基本資格(二等/一等)の講習に付随するため別途講習を受けずに更新できます。

DIPS申請から技能証明書の発行まで、「更新」手続き方法を解説

まずは、DIPSで更新申請の手続きを行いましょう

更新講習を受けるスクールを選んだら、受講する前にDIPSで[スクールの属性変更]を行う必要があります。その後、各スクールで更新講習を受講し、講習が修了するとスクールから修了証明書が発行されます。次に、DIPS上で修了証明書(PDF等)と身体適性検査証明書(自動車免許証の写しでも可能)をアップロードして更新申請手続きを行います。

更新申請が完了した数日後にメールで手数料納付の案内が届き、クレジットカード等で手数料を納付すると、国土交通省航空局から更新後の有効期間が記載された更新完了メールと証明書が郵送で届きます。

【2026年9月 更新】ドローン国家資格の「更新」について知っておくべきこと

更新申請の後、新しい技能証明書が届くまでの注意点

「更新の申請はできたけど、新しい技能証明書が届くまでに時間がかかり、更新前の技能証明書の有効期間期が過ぎてしまった!」というケースもあるかもしれません。

技能証明を取得されている方はご承知のとおり、特定飛行を行うときは技能証明書の携帯することが義務付けられています。

(技能証明書の携帯義務)
技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

ー航空法(第百三十二条の五十四)

 

この場合は、現在手元にある更新する前の技能証明書と更新申請を行ったときに送られてくる更新完了通知メールの2点を携帯しておけば、新しい技能証明が届くまでの間も技能証明は有効のままドローンを飛ばすことができます。

ただしあくまでも救済処置のため、業務に支障が出ないよう余裕を持って更新手続きを進めるようにしましょう。

技能証明書の返納も忘れずに!

新しい技能証明書が届いたら、証明書に記載の内容(氏名、住所、有効期間、取得資格など)に誤りがないか確認しましょう。また旧技能証明書は、原則的に航空局へ返納する必要があります。新しい技能証明書が封入されている封筒の裏面にも返納先の情報が記載されていますので、ご確認のうえすみやかに返納いただくようご協力お願いします。

【旧技能証明書を返納するケース】
・技能証明の更新したとき(有効期限3年ごと)
・取得資格(等級や限定解除など)を追加したとき
・住所等の記載事項を変更したとき

旧技能証明書の返納先
〒110-8691 日本郵便株式会社 上野郵便局 郵便私書箱第122号
国土交通省 航空局 無人航空機操縦者技能証明申請受付事務局 技能証明書回収係 行

更新するために、どんな講習を受けるのか?

技能証明を更新したい場合は、DIPS(ドローン情報基盤システム)2.0で更新申請を行う前に、身体適性検査更新講習を受講する必要があります。

身体適性検査

身体適性検査は、下記2つの方法のいずれかの対応が必要になります。

  • 自動車免許証の写しをDIPS(ドローン情報基盤システム)2.0に提出する
  • 病院などの医療機関で身体適性検査を受ける

すでに自動車免許を所持している人は、DIPS(ドローン情報基盤システム)2.0に免許証の写しをアップロードすることで、身体適性検査を受けたこととみなされます。

ただし、1等資格25kg以上の限定解除を取得している方は、自動車免許証の写しは適用されないため、病院などの医療機関で身体適性検査を受ける必要があります。身体適性検査が受けられる病院(医療機関)を事前に確認しておきましょう。

講習の内容は、違反の有無によって異なる!

登録更新講習機関では、無人航空機更新講習が実施され停止の有無や種別によって区分されます。

無人航空機 更新講習
 A:停止処分なし、または停止処分あり(第1号、第2号) > 学科のみ
 B:停止処分あり(第3号、第4号、第5号) > 学科+実地

上記の更新講習については、更新が近づく時期に国家資格取得者あてにDIPSのシステムから届く【技能証明更新時期リマインドメール】で確認することができます

また、受講者は受講申し込み時に、更新講習を実施するスクールにメールの写しを提出する必要があるため、登録更新講習機関(スクール側)でも各受講者が受講するべき講習の種別が正しいかどうかを照合することが可能になります。

 

更新講習のカリキュラム は?

登録更新講習機関が実施する更新講習は、新規で国家資格を取得するときと同様に、一等資格と二等資格で内容が異なります。また国土交通省が作成した教材(テキスト・動画)を、各登録更新講習機関で利用します。

また、国土交通省が作成した教材の内容自体が減じられない限りにおいては、各々の登録更新講習機関によってオリジナル教材(テキスト・動画)を制作して活用することも可能になっています。

学科講習

学科講習は無人航空機操縦士技能証明制度の概要をはじめ、操縦者が遵守すべき事項や、事故・重大インシデント事例、最新の法令制度や運航ルールの理解などを確認する内容になります。

通常の受講者(技能証明の有効期間内に停止処分を受けていない人)は、一等は75分、二等は50分の学科講習のみの受講となります。

また第1号、第2号による停止処分を受けた人は、本人の意思とは関係なくやむを得ない事項のため、通常の受講者と同様に学科講習のみの受講になります。

いっぽう、第3号、第4号、第5号による停止処分を受けた人は、自らの行いが招いたものであり有責性が認められるため、「技能証明の効力の停止を受けた者が再確認すべき事項」に関する学科講習と、操縦演習に関する実地講習が追加されます。

登録更新講習機関によっては、学科講習をオンラインで受講することが可能です。その場合はカリキュラムを視聴後に対面での効果測定として修了演習を受ける必要があります。

修了演習

修了演習は、講師が無人航空機に関する飛行計画(模擬)を提示し、飛行計画の作成において留意が必要な事項について質問を行い受講者の理解度を判定するものです。新規で国家資格を取得する際の「机上試験」のような問題形式がイメージされます。

机上試験対策の練習問題を出題したり、実際の机上試験の本番の問題を活用しても構いません。ただし、机上試験の本番の問題を使用する際は、問題用紙と解答用紙を必ず回収するなど厳重に管理する必要があります。

また受講者の回答に誤りがある場合は、講師から指導を行い不足知識の補完を行います。したがって修了演習は合否を決める試験ではなく、あくまでも理解度を測るための確認テストになります。

気になる実地講習の内容は?

前述したとおり、違反や停止処分がない人や、第1号・第2号(本人の意思とは関係なくやむを得ない事項)による停止処分が該当する更新講習を受ける人は、学科講習のみで実地講習を受ける必要はありません。

いっぽう、第3号・第4号・第5号に該当する停止処分者の更新講習については、技能証明保持者に自身の操縦能力の現状を認識させ “最新の操縦能力”の習得を補うことを目的として、対面で実機やシミュレーターを活用した実地講習を受講します。

更新講習での実地講習は、新規で国家資格を取得したときの実地試験の科目をベースにコースが組まれて、講習時間は10~20分程度となります。

シミュレーターについて

登録講習機関で一般的に使用されているシミュレーターは使用できず、よりリアルな実地講習をシミュレートできるものが求められます。

シミュレーターで求められる要件については、告示及びシミュレータ設定に係るガイドラインに示されています。詳しくは下記リンクより「更新講習用シミュレーター設定ガイダンス」をご確認ください。

【2026年9月 更新】ドローン国家資格の「更新」について知っておくべきこと

あなたは大丈夫? 無人航空機の違反事項と技能証明の停止

自動車免許と同じように、ドローンの国家資格(技能証明)を取得後はしっかり法律やルールを遵守する必要があることはいうまでもありません。万が一、ルールに違反してしまうと内容に応じて点数が引かれ、更新講習で実地講習が追加されたり、技能証明の効力が停止される場合があります。

違反事項の内容

停止期間と関わる違反事項について、具体的にはどんな違反があるのでしょうか。

無人航空機の違反事項については、航空法132条の53第1項に明記されています。

【航空法132条の53第1項】
第1号:次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ)幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
ロ)発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
ハ)イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

第2号:無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

第3号:アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

第4号:この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

第5号:無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

この航空法132条の53第1項の明文を簡単にまとめると、第1号〜第5号まで大きく5種類の違反事項に分離されます。

 

第1号、第2号に該当する場合は、本人の意思とは関係なくやむを得ない事項のため、更新講習では学科講習のみの受講になります。

いっぽう、第3号、第4号、第5号は、自らの行いが招いたものであり有責性が認められるため、更新講習では学科講習に加えて実地講習が必要になります。

点数表

つぎに具体的にどんな違反をしたら、どれくらいの点数になるのかを把握するために点数表を確認してみましょう。

 

たとえば、技能証明書の不携帯で特定飛行を行った場合は1点、飛行計画の通報をしないで特定飛行を行った場合は10点、アルコールや薬物の影響下で飛行した場合は15点と、危険度の高さに比例して高点数が設定されていることがわかります。

処分等区分表

さらに上記の点数表に記載された合計点数をもとに、処分等区分表によって処分等の内容が分類されます。

 

わずか1〜2点であれば口頭注意で済みますが、6点以上は停止処分になり、15点以上は技能証明が取り消されるという重い処分を受けることになります。

個別事情による加減

また違反した人(行為者)の意識や態度、是正対応や社会的影響などの個別事情によって点数の加重や軽減などが適用されることも覚えておきましょう。

過去に処分等を受けている場合の取扱表

さらに過去に処分等を受けている人がさらに違反してしまった場合、反省や再発防止対策がなされていないとみなされ加重や技能証明の取り消し処分になる可能性があります。

 

「登録更新講習機関」を開設する方法

資格取得者が技能証明(二等/一等)を更新するために必要な更新講習を実施する登録更新講習機関は、技能証明の新規取得に必要な講習を実施する登録講習機関とは異なる機関です。

したがって、登録更新講習機関として運営するためには、新たに国土交通省への開設手続きが必要になります。

 

具体的には、DIPS2.0での登録申請をはじめ、添付書類をメールで送付したり登録免許税の納付、事務規程の届出などの書類手続きや、運営をになう管理者や講習を行う講師に対する研修も必要になり、行政手続きの専門知識や日数がかかります。

したがって、すでに登録講習機関として運営している国家資格スクールは、講習を修了した資格取得者が技能証明の更新可能時期を迎える前に、登録更新講習機関を開設したほうが資格取得時と同じ教育環境で更新講習を受けられるため、早めに開設の手続きを行なったほうがよいということになります。また登録講習機関として運営していない法人や団体でも、登録更新講習機関のみ開設することも可能です。

つぎに、ドローンに該当する回転翼航空機(マルチローター)の講習を扱う登録更新講習機関になるためには、おもに講師・機体・空域の3つの要件があります。※回転翼航空機(ヘリコプター)や飛行機については、申請要件が異なります。

講師の要件

登録更新講習機関で実際に学科や実地の講習をになう講師に関する要件は、登録講習機関とほとんど同じです。

登録更新講習機関の講師になるためには、開設の申請時に技能証明を取得していること、さらに下記のとおり一定期間を経過していることが条件になります。

  • 一等の講師:技能証明を取得してから1年以上経過していること
  • 二等の講師:技能証明を取得してから6ヶ月以上経過していること

たとえば、2026年12月に一等の登録更新講習機関の開設申請をする場合は、少なくとも2025年12月までに一等の技能証明を取得している講師を登録する必要があります(登録講習機関の講師と異なり、限定変更の有無は問わない)。

機体の要件

登録更新講習機関が実施する実地講習において、使用する機体(ドローン)については、基本的には登録講習期間と同じ要件になります。

ただし機体の最低航続可能時間については、登録講習機関とは異なる要件が定められていますので注意しましょう。

  • 登録講習機関:10分以上
  • 登録更新講習機関:15分以上

つまり、登録講習機関の修了審査で使用されている一般的な機体(Phantom4 Pro V2.0やMavic3 Classicなど)であれば問題ありません。

 

 

【2026年9月 更新】ドローン国家資格の「更新」について知っておくべきこと

空域の要件

実地講習でドローンを操縦する空域の要件については、登録講習機関と同様に一等資格と二等資格で異なる条件が規定されています。

  • 一等資格:屋外のみ。縦13m、横18m、高さ5m(一等基本実技試験「緊急着陸を伴う八字の飛行」のコースを想定)

 

 

  • 二等資格:屋内もしくは屋外。縦8m、横21m、高さ5m(二等基本実技試験「異常事態における飛行」のコースを想定)

 

※ 安全確保のため、バッファー(余白)として空域の+2メートル必要なので、実質的な左右縦の空域は10メートル確保する必要があります。

技能証明の更新や更新機関の開設はお早めに!

ドローンの国家資格、無人航空機操縦者技能証明は、日本国内におけるドローンの安心・安全な利活用と、業界の発展のために作られたため、今後さらに必要性が高まる操縦資格といえます。

すでに二等や一等資格を取得している方は、更新せずに失効してしまうと学科試験/修了審査(実地試験)を再受験し技能証明書を新規で発行する必要があります。

 

技能証明の有効期間が過ぎてしまった方に対しては、技能証明書返納証明書交付者講習の制度もありますが、対応可能な登録講習機関は限られています。今から更新時期の確認と講習を受けるスクールを選んでおくなど準備しておくことをおすすめします。

 

またバウンダリ行政書士法人では、 登録更新講習機関の開設手続きから運営の維持・管理まで、登録更新講習機関の開講や運営をスムーズに進めるサポートを行なっていますのでぜひお気軽にお問い合わせください!


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AUTHOR

執筆者

代表行政書士 佐々木 慎太郎

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。