ABOUT DRONE

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ドローンを飛ばすためには、許可が必要な場合があります。
では、ドローンを飛ばすためには警察の許可がいるでしょうか。
ドローンを飛ばすのに警察の許可が必要になるケースはあるのかについて見てみましょう。
1 どのような時にドローンを飛ばすのに許可が必要?

バッテリーを含めた機体重量が200g以上のドローンを飛ばす場合には、規制があります。

まず、ドローンの規制区域について見てみましょう。

航空法には、ドローン飛行が規制されているエリアが指定されています。これらの規制区域で飛行させたい場合は、航空法による許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。

無人航空機の飛行許可が必要な空域は以下の通りです。

①空港等の周辺空域
②人または住宅の密集している地域上空
③地表または水面から高さ150m以上の空域
④緊急用務空域

なお、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合の緊急用務空域での飛行の場合は、許可申請を出したとしても原則許可がおりません。

また、飛行可能空域以外にも飛行ルールがあります。以下の飛行ルールを守って飛行させる必要があります。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

[2] 飛行前確認を行うこと

[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと

[10] 無人航空機から物を投下しないこと

[5]~[10]の飛行ルール以外で飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要です。

2 ドローンを飛ばすのに警察の許可が必要になるケースはある?

以上の空域で飛行させたり、飛行ルール以外で飛行させる場合には、飛行エリアを管轄する地方航空局又は空港事務所に申請し、許可・承認を受ける必要があります。

したがって、基本的には警察の許可は必要ありません。

もっとも、道路交通法や小型無人機等飛行禁止法に抵触する場合には、警察の許可・通報が必要になる場合があります。

道路交通法に抵触するケースだと、例えば、ドローンを飛行させるにあたり、道路使用許可を取らなければいけない場合です。デモやマラソン、ドラマ等の撮影や道路工事などで交通を制限する形でドローンを飛行させる場合には、道路使用許可を取らなければいけないので、警察の許可が必要になります。

また、小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

規制の対象となる小型無人機等の飛行とは、以下の場合があります。

①小型無人機を飛行させること

・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行すること

・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等

また、小型無人機等禁止法での対象施設は次の施設です。

【小型無人機等禁止法に基づき指定する施設】

・国の重要な施設等

国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等

危機管理行政機関の庁舎

対象政党事務所

・対象外国公館等
・対象防衛関係施設
・対象空港
・対象原子力事業所

【特措法に基づき指定する施設】

・大会会場等
・空港

もっとも、下記の場合には、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されないので、手続きをすれば飛行が可能です。

①対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象施設及び対象空港の敷地又は区域の上空においては、対象施設の管理者の同意が必要になります。

・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

上記①~④の場合でも対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。

3 小型無人機等飛行禁止法に違反すると?

小型無人機等飛行禁止法に違反するとどのようなデメリットがあるでしょうか。

まず、警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。

また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。つまり、ドローンを強制的に墜落させることも可能ということになります。

さらに、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反している

・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者

・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますので、不安がある場合には、ドローン許可に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。