航空局標準マニュアルとはABOUT DRONE

審査要領と同じように標準マニュアルもほぼ毎年内容が変わるので、許可申請する前に国土交通省のホームページで最新の標準マニュアルを確認するようにしましょう。研究開発・空中散布・インフラ点検用など種類がいくつかあるのですが、多くの方が使用する通常の航空局標準マニュアルは①と②の2種類です。①は場所を特定した個別申請用、②は場所を特定しない包括申請用です。②の包括申請用の飛行マニュアルは個別申請では使用できません。例えば空港やヘリポートの近くの申請、イベント上空での申請です。
航空局標準マニュアル①で飛ばせない主なケース
航空局標準マニュアル①で飛ばせないケースです。個別申請で航空局標準マニュアルを使用する場合に飛ばせないケースです。
・風速5m/s以上の状態
・夜間での目視外(FPV)飛行
・補助者無しでの飛行
・第三者上空での飛行
見比べると分かると思いますが、航空局標準マニュアル①の方は飛行の制限が少ないです。ただ、場所を特定して都度申請しなければいけないので、普段より余裕を持って許可申請をする必要があります。
これらのマニュアルもあくまで現時点での内容なので、今後もどんどん変わっていきます。補助者無しでの飛行や第三者上空での飛行なども、将来的には可能にする方向で整備が進んでいます。常に最新の飛行マニュアルをよく読んで理解し、マニュアル通りにドローンを飛ばすことが重要です。
航空局標準マニュアル②で飛ばせない主なケース
航空局の標準マニュアル②では飛ばせないケースです。要するに包括申請で航空局標準マニュアルを使用する場合に飛ばせないケースということです。
・風速5m/s以上の状態
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近
・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近
・人口集中地区内での夜間飛行
・人口集中地区内での目視外(FPV)飛行
・夜間での目視外(FPV)飛行
・補助者を配置しない(1人)での飛行
・第三者上空での飛行
実際の航空局標準マニュアル②を見てみよう
航空局標準マニュアル②は、許可申請をするときに最も多く使われている飛行マニュアルです。それにもかかわらず内容について理解をしていない方や、そもそも許可を取得しているのにご覧になったことがない方がいらっしゃるのも事実です。許可を取得したあともずっとお付き合いしなければならない非常に大事な内容なので、ドローンを飛ばす現場でもすぐ飛行マニュアルが思い浮かぶように、しっかり覚えてください。飛行マニュアルには色々種類がありますが、この航空局標準マニュアル②は業務でドローンを飛ばすときの基本となるマニュアルなので、覚えて損はしません。

- 佐々木慎太郎(ささき・しんたろう)
- バウンダリ行政書士法人(旧・佐々木慎太郎行政書士事務所)
官公庁・大手企業も担当するドローン法務のプロフェッショナル
上場企業から個人でドローンを運用する方まで幅広く対応している。ドローンスクール (管理団体・講習団体)の顧問や行政書士を対象とした研修会講師、前例のなかった業界初の申請事例など、実績多数。