ABOUT DRONE

ABOUT DRONE

近年の人手不足、ドローンの普及に伴い測量においてもドローンが利用されてきています。

では、ドローン測量にはどのようなメリットとデメリットがあるでしょうか。
1 ドローン測量のメリット

ドローン測量のメリットというと、次のようなことが挙げられます。

①短時間に広範囲の測量が可能になる

②航空機による測量よりもデータの解像度が高い

③人が行くことができない危険な場所の測量が可能になる

④セスナ機に比べ費用が安く、人による測量より時間がかからない

それぞれについて見てみましょう。

①短時間に広範囲の測量が可能になる

ドローンを飛ばすための時間は、測量のためにセスナ機を飛行させる時間に比べたら、圧倒的に短時間で飛ばすことができます。

また、人による測量に比べて、素早く広範囲で測量できるというメリットがあります。

具体的には、人による測量の場合は、一般的に2~3日かかります。起伏が多い場所の測量の場合は1週間程度かかります。一方で、ドローンを飛ばす測量の場合には、準備を含め、半日で終われます。

②航空機による測量よりもデータの解像度が高い

セスナ機などの飛行機に比べ、ドローンは低空での飛行が可能です。そのため、より詳細にデータを取得でき、精度の高い測量が可能になるというメリットがあります。

③人が行くことができない危険な場所の測量が可能になる

例えば、人が行くことが難しい崖がある地形やぬかるみが多い土地や湿地、土砂崩れの現場などの測量もドローンであれば可能です。また、このような土地の測量は、機材の持ち運びも困難なことから人も多く必要になりますが、ドローンであれば最小限の人員で測量が可能というメリットもあります。

④セスナ機に比べ費用が安く、人による測量より時間がかからない

まず、セスナ機を飛行させるよりも圧倒的に低価格で測量が可能です。セスナ機を飛行させての測量となると100万円程度かかりますが、ドローンな場合は10分の1程度で済みます。

また、ドローンによる測量の場合には、人による地上測量と比べると、最短で1/6程度まで時間の短縮ができるというメリットがあります。

2 ドローン測量のデメリット

では、ドローンの場合のデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

デメリットとしては、以下のものがあります。



①費用が多くかかる場合がある

測量する土地によっては、費用が多くかかります。

ドローンの最大のメリットは、空を飛ぶことから起伏が多い土地でも素早く測量できる点にあります。しかし一方で、起伏がない平坦な土地の場合は、人による測量の場合でも時間はさほどかかりません。したがって、ドローン機器の準備、撮影した映像の解析を考慮すると、ドローン測量の方が費用がかかる場合があります。



②時間がかかる場合がある

セスナ機などの航空測量の場合は、飛行場までの往復時間がかかりますが、一度飛ばすと数十〜数百ヘクタール単位の土地を一気に測量できます。一方で、ドローン測量の場合は、測量現地まで地上から行き、飛行時間は機器にも拠りますがセスナ機ほど長くはありません。また、ドローン飛行の場合は、基本的な飛行ルールとして「目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること」とあるので、国土交通大臣の承認がなければ広範囲の測量を一気にすることは原則できません。

したがって、計測には時間がかかる場合があります。



もっとも、これらのデメリットは測量する場所によっては関係ないこともあり、測量場所に応じて適切に利用するとよいでしょう。

3 ドローン許可申請先は?

ドローンの許可申請は、航空法第 132 条第1項第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域)における飛行の許可申請については、「各空港事務所」になります。

それ以外の許可・承認については「地方航空局」になります。

なお、小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報手続などが別途必要となります。(令和2年7月22日から)

最寄りの空港事務所等に申請書類を持参すると、申請場所となる地方航空局又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ますが、経由すると審査に時間がかかってしまいます。また、今はオンラインサービスでの許可申請も普及しているので、空港事務所等に申請書類を持参して申請することのメリットはほとんどありません。

申請については飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出する必要があり、不備があるとさらに時間を要する場合があるので注意しましょう。

また、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域があるので、地方航空局への申請とは別に、必ず飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認します。その後、必要な手続きを済ませてから申請することが必要です。

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。