人口集中地区・住宅密集地(DID)のドローン許可を解説ABOUT DRONE

ここでは、人口集中地区(地域)、住宅密集地のドローン許可について解説します。
1 ドローン許可が必要な規制区域
まず、ドローン(100g以上のもの)の規制区域について見てみましょう。
航空法によりドローン飛行が規制されているエリアが指定されています。これらの規制区域については、航空法による許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。
無人航空機の飛行許可が必要な空域は以下の通りです。
①空港等の周辺空域
②人または住宅の密集している地域上空
③地表または水面から高さ150m以上の空域
④緊急用務空域
これらの規制の趣旨は、上記空域でドローンを飛行させるとドローンの不具合等による落下等で重大な危害を及ぼす危険性が高いため、原則として飛行が禁止されています。したがって、これらの空域でドローンを飛行させたい場合は、国土交通省に許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
このように人口集中地区(地域)、住宅密集地では、ドローンの許可が必要になります。
2 人口集中地区(地域)とは
人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、
1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、
2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」としています。
なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めています。(総務省統計局HP参考)
しかし、この定義では実際にドローンを飛ばせるのかを判断するのは、極めて困難でしょう。
そこで、どの場所が人口集中地区(地域)なのかについては、【国土地理院】地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」で確認できます。R2年(総務省統計局)に近々変わり、人口集中地区の範囲も更新される予定です。
また、誰でも使える地理情報システムである「j STAT MAP」という地域分析ツールやドローンフライトナビ(iosのみ対応)というアプリからも人口集中地区を確認できます。
なお、人口集中地区(地域)内の飛行の場合は、自宅の庭や会社の敷地内、河川敷や農地のように周囲に人がいない場所であっても、国土交通大臣の許可を得ない限り、飛行させることはできないので注意してください。
もっとも、これは操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることから許可を必要としていますので、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなされ、許可が不要になります。
3 人口集中地区(地域)、住宅密集地でのドローン許可の手続き
ドローンの許可申請は、航空法第 132 条第1項第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域)における飛行の許可申請については、各空港事務所になります。
それ以外の許可・承認については地方航空局になります。
したがって、人口集中地区(地域)、住宅密集地でのドローン許可申請は、基本的には地方航空局です。
なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参すると、申請場所となる地方航空局又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ますが、経由すると審査に時間がかかってしまいます。また、今はオンラインサービスでの許可申請も普及しているので、空港事務所等に申請書類を持参して申請することのメリットはほとんどありません。
申請については飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出する必要があり、不備があるとさらに時間を要する場合があるので注意しましょう。
それでは申請方法について見てみましょう。
【申請方法】
ドローン許可申請はオンラン申請、郵送及び持参のいずれかの方法により申請が可能となっています。
①オンラインサービスによる場合
以下のURLからオンライン申請が可能です。
飛行開始予定日の少なくとも10 開庁日前までに不備等がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。オンライン申請の場合は許可・承認までのスピードが書面での申請より早く、申請数も書面での申請よりオンライン申請の方が圧倒的に多いです。ほとんどの方がオンライン申請をしていますし、国土交通省もオンライン申請を推奨しています。
オンラインサービス専用URL: https://www.dips.mlit.go.jp/
②郵送による場合
現在は実際に紙を郵送する必要はなく、メールで申請書のデータ送付をすることで申請が完了します。
郵送をする場合は普通郵便でも可能ですが、記録が残る簡易書留が推奨されています。多くの方はレターパックで郵送していました。発行された許可書等についても郵送を希望される場合、返信用封筒に基本料金相当の切手を貼付の上、申請窓口あてに郵送します。
オンライン申請ではシステム上対応できない申請が一部あるので、その場合はメール(郵送)による許可申請をします。
③持参による場合
窓口の受付時間に、返信用封筒及び切手も持参する必要があります。
4 まとめ
ここまで、人口集中地区(地域)、住宅密集地でのドローン許可について解説してきました。ドローンにはその他の飛行ルールもある他、許可が必要か否かについて不安がある方は、ドローン許可に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

- 佐々木慎太郎(ささき・しんたろう)
- バウンダリ行政書士法人(旧・佐々木慎太郎行政書士事務所)
官公庁・大手企業も担当するドローン法務のプロフェッショナル
上場企業から個人でドローンを運用する方まで幅広く対応している。ドローンスクール (管理団体・講習団体)の顧問や行政書士を対象とした研修会講師、前例のなかった業界初の申請事例など、実績多数。