ABOUT DRONE

ABOUT DRONE

ドローンによる施工管理が近年増加しています。また、現場の進捗状況をわかりやすく説明するためにも、ドローンによる空撮は非常に有用です。

それでは、施工管理のためドローンを飛ばすには許可が必要でしょうか。施工現場内の私有地で飛ばす場合にも、許可がいるのかが問題となります。
1 ドローンの規制

ドローンは空中で止まることができるホバリングができるほか、ラジコン飛行機のような助走も必要ないので、高所をじっくり見たり、工事現場全体を空撮できたりと施工管理にはとても向いています。そのため、カメラ付きのドローンを持っていれば施工管理に利用したくなるでしょう。

しかし、200g以上のドローンの場合には飛行規制があります。

厳密にいうと200g未満でも飛行規制があるのですが、かなりマイナーなのでここでは触れないことにします。

航空法による飛行規制空域は次の通りです。

①空港等の周辺空域
②人または住宅の密集している地域(人口集中地区(地域))上空
③地表または水面から高さ150m以上の空域
④緊急用務空域

これらの空域での飛行は、操縦ミスや落下により、重大な事故が起こる蓋然性が高いため、許可を受けなければ飛行させることができません。

施工管理のためのドローン飛行の場合は、上記②人または住宅の密集している地域(人口集中地区(地域))上空、③地表または水面から高さ150m以上の空域どうかが問題になるでしょう。③は、例えば広い工事現場で全体を把握するために150m以上の高さで飛ばすケースがあります。

③地表または水面から高さ150m以上の空域については、定量的なのでわかりやすいですが、②の人口集中地区(地域)とは、どのような場所をいうのでしょうか。

2 人口集中地区(地域)とは

人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、

1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、

2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」としています。

なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めています。(総務省統計局HP参考)

しかし、この定義では実際にドローンを飛ばせるのかを判断するのは、極めて困難でしょう。

そこで、どの場所が人口集中地区(地域)なのかについては、【国土地理院】地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」で確認できます。口集中地区H27年(総務省統計局)」で確認できます。R2年(総務省統計局)に近々変わり、人口集中地区の範囲も更新される予定です。

また、誰でも使える地理情報システムである「j STAT MAP」という地域分析ツールやドローンフライトナビ(iosのみ対応)というアプリからも人口集中地区を確認できます。

なお、人口集中地区(地域)内の飛行の場合は、私有地の敷地内の施工管理であっても、国土交通大臣の許可を得ない限り、飛行させることはできないので注意してください。

もっとも、これは操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることから許可を必要としていますので、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなされ、許可が不要になります。

したがって、人口集中地区の現場であっても、飛行場所の四方や上部がネットで囲われているような場合には、許可不要で施工管理が可能となります。

3 ドローン飛行にあたってのルール

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。

※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されています。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

[2] 飛行前確認を行うこと

[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと

[10] 無人航空機から物を投下しないこと

[5]~[10]の飛行ルール以外で飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要です。

したがって、飛行の許可を受けた場合であっても、国土交通大臣の承認がなければ日没後に飛ばしたりなどはできないので注意してください。

4 まとめ

ドローンの飛行許可申請は慣れるまでに時間がかかる他、原則、飛行開始予定日の少なくとも10 開庁日前までに不備等がない状態で提出するがあるため、万全の申請をする必要があります。そのため、不明点や不安がある場合には、ドローン申請に詳しい行政書士にまずは相談することをお勧めします。

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。