2024.06.28
飛行ルール・法律
2022.03.01
ドローンでも許可が不要なケースがあります。どうしても許可が取れないときや、ドローンを飛ばすまでに許可申請が間に合わないときは許可を取得しないで飛ばせる可能性もあるので、覚えておきましょう。
そもそも飛行許可は屋外でドローンを飛ばすときに必要な許可なので、屋内で飛ばす場合は許可が不要です。
人口集中地区(DID)内でも、目視外飛行でも、空港が目の前にあっても屋内であれば許可なくドローンを飛ばすことができます。
屋内では、ドローンが外に飛び出すことが無いようにしなければいけません。
例えばフットサル場でも屋内としてドローンが飛ばせる可能性があります。網の隙間から風が入ってくるので、完全な屋内より屋外に近い状況でドローンを飛ばすことができます。
屋外に飛び出してしまった場合には、すぐ飛行を終了するか、屋内に引き返さなければ違反になってしまいます。
屋内での飛行として認められるものはこちらです。
(1)開口部はあるが、内部と外部が明確に区別された空間
例:トンネルの内部、地下道の内部、煙突の内部、窓・扉の開いた建物など
(2)ドローンの大きさより目の細かいネット、金網などで囲われ、ドローンが屋外に出ないようにされた空間
(3)開口部付近で、飛行前の挙動確認のために一度操縦者の近くで低高度で離陸し、引き続き空間内部に向けて直ちに進入する行為
人命の捜索、救助は緊急性と公共性が高いので、飛行許可なしにドローンを飛ばすことができます。人命の危機や財産の損傷を避けるための調査や点検のために飛ばす場合も飛行許可が不要です。
気を付けたい点は誰でも事故や災害時に飛ばせるというわけではなく、国・地方公共団体(都道府県、市区町村など)が飛ばす場合と、国・地方公共団体から依頼を受けた人しか許可なく飛ばすことはできないというところです。
当然ですが許可なく飛ばす場合も、第三者と物件の安全を自主的に確保して飛ばす必要があります。
ドローンの重さは100グラム以上(100グラムも含みます)であることが条件です。100グラム未満のものはドローン(航空法上の無人航空機)ではなく、飛行許可申請にはほぼ関係ありません。
※100グラム未満でも許可等の手続きが必要なケースもあるので、どんなときでも許可申請が不要なわけではありません。
ここでの「重さ」はドローン本体とバッテリーの重さの合計です。バッテリー以外の取り外し可能な付属品は、この重さに含まれません。
どうしても理想のシチュエーションでの許可取得ができないときや、飛ばしたい日までに許可が間に合わなそうであれば100グラム未満の機体を飛ばすのも選択肢の1つです。
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。