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ドローンの登録講習機関登録における行政書士の役割とは?依頼するメリットを解説

2026.03.13

ドローンの登録講習機関登録における行政書士の役割とは?依頼するメリットを解説

ドローンの登録講習機関に関する手続きは制度や要件が複雑で、「何から始めればよいのかわからない」と感じる方も多いでしょう。
特に、行政への申請や書類作成には専門的な知識が求められます。

今回は、登録講習機関の概要や行政書士に依頼するメリットと具体的な要件をわかりやすく解説します。登録講習機関への登録を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

ドローンの登録講習機関の概要と行政書士の役割

登録講習機関制度は、ドローンの国家資格制度開始とともにスタートしました。

この章では、「登録講習機関」とは何か、どのような種類があるのかを解説します。

登録講習機関とは?

「登録講習機関」とは、ドローン操縦者の国家資格取得を目指す方に向けた講習を提供する、国土交通省が認定したドローンスクールのことをいいます。

2022年12月の改正航空法施行でドローン操縦者の国家資格である「無人航空機操縦者技能証明」制度が始まりました。

この資格を取得するには学科試験と実地試験の両方に合格する必要がありますが、登録講習機関で講習課程を修了すると実地試験が免除され、学科試験のみで資格取得が可能になります。

国土交通省は、講師の質・施設や設備・運営体制・講習内容などが一定の水準に達している民間の企業を登録講習機関として認定しています。

これにより、一等無人航空機操縦士や二等無人航空機操縦士といった国家資格を、より効率的に取得できる仕組みが整えられました。

登録講習機関には細かな要件が求められており、行政書士はその要件を満たすためのサポートをします。

登録講習機関の種類

登録講習機関は、一等無人航空機操縦士向けと二等無人航空機操縦士向けの2種類に分かれています。

登録講習機関には、一等・二等の両資格に対応している機関がある一方で、二等資格の講習のみに限定している機関もありますから、一等資格の取得を目指す方は、事前に対応状況の確認が必要です。

それぞれの機関は登録に必要な要件が異なり、特に講師要件では一等資格が「一等技能証明を有し1年以上の飛行経験がある者」、二等資格が「二等技能証明を有し6か月以上の飛行経験がある者」と規定されています。

また、基本的な講習に加えて、夜間飛行・目視外飛行・25kg以上といった限定解除に対応する講習を実施している機関も存在します。

現状では一等・二等対応機関の多くが夜間・目視外に対応していますが、25kg以上に対応する機関はまだ少ない状況です。

そのため、国土交通省の登録講習機関情報一覧で、対応している内容を受講前に確認しておくとよいでしょう。

講習団体や管理団体との違い

登録講習機関と民間資格を発行する講習団体・管理団体は異なる制度であるため、混同しないよう注意が必要です。

登録講習機関は、国土交通省が定めた基準に適合し航空法に基づいて登録された機関です。

登録講習機関での講習を修了した者は無人航空機操縦者技能証明の実地試験が免除されます。

一方、講習団体は2025年12月18日まで国土交通省ホームページに掲載されていた民間のドローンスクールで、一定の審査基準に適合していますが、国家資格制度とは直接関係がありません。現在は国土交通省ホームページから削除されています。

講習団体での講習を修了しても実地試験の免除はなく、飛行許可等の申請時の手続き面でのメリットもありません。

また、民間の管理団体は講習団体を指導監督しており、教材提供や定期的な監査などを通じて講習団体の質を管理する立場です。

簡潔にいえば、登録講習機関は国家資格取得に直結するスクールで、講習団体は民間資格を提供するスクールという違いがあります。

ドローン登録講習機関の要件

登録講習機関として国土交通省に登録されるには、以下4つの要件を満たす必要があります。

  • 施設・設備
  • 機体
  • 空域
  • 講師

それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

施設・設備要件

登録講習機関として修了審査や講習を実施するためには、適切な施設と設備を確保する必要があります。

施設要件

学科講習を実施する講義室について、大きさや収容人数の明確な規定はありませんが、ガイドラインに基準が示されています。

  • 建物の周辺環境が講義を実施するのに適していること(騒音などの問題がないこと)
  • 占有していること

講義室は自己所有である必要はなく、賃貸借契約などで使用できる状態であれば問題ありません。

ただし、実務上は使用承諾書などの提出を求められます。

オンライン講習の要件

学科講習の一部または全部をオンライン形式で実施する場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 受講者からの質問を受け、回答できる態勢が整っていること
  • 講習が修了した際にテストを実施できること

対面講習の場合、テストの実施は必須ではなく「推奨」とされています。

オンライン会議ツールを利用する際の要件

ZOOMなどのオンライン会議ツールを利用して講習を実施する場合、以下の条件が追加されます。

  • 音声と映像で、講師が受講者の様子を確認できること
  • 講師は講師要件を満たしていること
  • 同時に受講する人数は100名以下であること

オンライン会議ツールを使用する予定の方は注意しましょう。

動画視聴講習の要件

録画された動画を視聴する形式の講習を実施する場合、以下の要件が加わります。

  • 再生履歴や操作記録から受講履歴を確認できること
  • 動画の制作や監修は、講師要件を満たした自社の講師が実施すること

動画視聴講習の場合は、より厳格な要件が定められています。

設備要件

登録講習機関として認定されるためには、以下の設備が必要です。

  • 送信機
  • 機体
  • トレーニングケーブル
  • 予備バッテリー
  • バッテリーチャージャー
  • パイロン・旗
  • 風速計
  • ストップウォッチ
  • プロペラやプロペラガードなどの予備部品
  • 照明機器
  • ヘルメットやゴーグルなどの保護具 など

講習や審査を安全に実施するため、こうした設備が重要とされています。

実地講習の教材に関する要件

学科講習の教材サンプルは国土交通省が公表しているため、比較的簡単に作成できます。

しかし、実地講習については公式の教材サンプルが存在しないため、スクールが個別に作成しなければなりません。

そのため、難度が高いとされています。

機体要件

修了審査や講習に使用する機体は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 送信機から位置安定機能を解除できる
  • GNSSのON、OFFの切り替えを行うことでき、かつヴィジュアルセンサーのON、OFFの切り替えができる
  • プロペラの中央部の対角線が20cm以上である
  • 原則、オーバーライド(受講者の送信機以外に補助者の送信機も機能)できる
  • 毎秒5m以上の風速でも飛行可能である
  • 10分間以上の飛行が可能である
  • 原則、プロペラガードを装着できる
  • カメラを装備している(目視外での修了審査を実施する場合)
  • 前後左右がわかる灯火を有している(夜間修了審査を実施する場合)
  • 最大離陸重量が25kg以上の機体であること(25kg以上修了審査を実施する場合)

そのほかにも「修了審査の内容を適切・安全に実施できる」「機体の仕様通りに飛行できる」などの要件が存在します。

空域要件

修了審査を実施するためには、ドローンが安全に飛行できる十分な広さの空域を確保する必要があります。

一般的に、縦13m×横21m×高さ5mのスペースを占有していることが条件とされています。

所有している施設ではなく、賃貸でも問題ありません。

また縦は13mに加え、受講生と修了審査員の安全を確保できる距離が+2m必要(実質15m)です。

ただし、最大離陸重量25kg以上のドローンにおける修了審査を実施する場合、縦32m×横35m×高さ12mのスペースを確保する必要があります。

講師要件

講師は登録講習機関の質を左右する重要な要素であり、要件も厳格に定められています。

共通の講師要件

一等・二等に関わらず、すべての講師は以下の要件を満たす必要があります。

  • 18歳以上であること
  • 過去2年間に講習事務に関して不正な行為をしていないこと
  • 航空法またはこれに基づく命令の規定に違反した場合、その刑が執行されてから2年以上経過していること

一等講習機関の講師要件

一等資格の講習を担当する講師は、より高度な技能と知識が求められています。

一等講習機関の講師になるためには、一等無人航空機操縦士の技能証明を保有しており、取得した後1年以上飛行経験を積んでいることが条件です。

以前は経過措置も存在しましたが、令和7年12月5日からは原則、上記の条件のみとなっています。

二等講習機関の講師要件

二等資格の講習を実施する講師には、二等無人航空機操縦士の技能証明を有しており、取得後6か月以上の飛行経験が必要です。

一等講習機関と同様に経過措置が存在していましたが、令和7年12月5日からは原則、上記の条件のみとなっています。

ドローンの登録講習機関になるための申請手順

登録講習機関の申請から講習開始までは、以下の手順で進めます。

  1. 「gBizIDプライム」と「DIPS2.0」のアカウントを作成する
  2. DIPS2.0上で登録申請をする
  3. 必要書類を電子メールで国土交通省に送付し、審査を受ける
  4. 審査完了後、登録免許税を納付すると登録証が交付される
  5. 無人航空機講習事務規程を作成して提出する
  6. 管理者研修と講師研修を実施し、修了審査員研修を受講する

上記のステップには通常2~3か月程度を要しますが、窓口の混雑状況や申請書類に補正が多いと想定以上の期間を要する可能性があります。

以下の記事では、登録講習機関運営開始後、毎事業年度に受検義務がある監査について詳しく解説しています。

ドローン登録講習機関の登録を行政書士に依頼するメリット

登録講習機関の申請は自分ですることも可能ですが、行政書士に依頼することで多くのメリットが得られます。

書類申請や手続きに関する手間を省く

行政書士に登録を依頼することで、手続きの手間を省くことが可能です。

登録する際は、講師の要件を証明する書類や施設・設備に関する書類、機体・空域に関する資料などの書類を正確に作成しなければなりません。

行政書士に依頼すれば、こうした煩雑な書類作成や申請手続きを代行してもらえるため、本来の事業準備に集中できます。

また、登録講習機関の制度・運用やDIPS2.0は頻繁に変更があり、入力方法が分かりにくい部分も少なくありません。

ドローン関連の申請に精通した行政書士であれば、システムの変更にも対応しており、スムーズに手続きを進められるでしょう。

許可取得までのスケジュール管理をしてくれる

行政書士は、豊富な実績をもとに登録講習機関の開校までのスケジュール全体を適切に管理します。

登録講習機関の申請から開校までには複数の段階があり、それぞれに期限や順序が存在します。

行政書士は過去の申請事例や国土交通省とのやり取りを通じて各段階にかかる期間を正確に把握しているので、申請提出のタイミングや書類準備のスケジュールをトータルで管理することが可能です。

また、補正対応が必要になった場合や事務規程の作成で時間を要する場合などの想定外の遅延リスクも考慮した計画を立てて管理できるので、目標とする開校時期に確実に間に合うよう調整が可能です。

その結果、開校を前提とした受講生募集や施設準備などの事業計画を円滑に進められるでしょう。

行政書士との顧問契約に関して知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

ドローンの登録講習機関に関するよくある質問

ドローンの登録講習機関に関連した質問をまとめました。

登録講習機関に登録する際の費用は?

登録講習機関の新規登録には、登録免許税として一等・二等ともに9万円、一等・二等両方の場合は18万円の納付が必要です。

登録講習機関の登録期間は3年間と定められており、3年ごとに更新手続きが発生します。

ただし、更新時には登録免許税の納付は必要ありません。

また、運営コストとして、以下も把握しておくと良いでしょう。

  • 行政書士に新規登録の申請サポートを依頼する場合 35~50万円程度(3年毎に登録更新も発生します)
  • 講師、修了審査員を業務委託する場合 1名1日3~5万円程度
  • 学科講習でイーラーニングを利用する場合 月数万円~数十万円(契約形態、受講人数による)
  • 毎事業年度の監査受検料 年間30万円~(講師、会場増減、事務規定等の変更届、監査準備等の時間というコストも発生します)
  • 会場の利用費
  • 機体購入、維持管理費 ほか

複数のスクールをまとめて登録できる?

同一法人が複数のスクールを運営する場合、まとめて登録することが可能です。

ただし、全国の各スクールで実施する講習の内容を統一する必要があるため、カリキュラムや教材、講習方法などを標準化することが求められます。

ドローンの登録講習機関となるために、行政書士をうまく活用しよう!

この記事では、ドローンの登録講習機関の概要や要件、講習機関に登録する手続きを行政書士に依頼するメリットについて解説しました。

ドローンの登録講習機関になるには、講師・施設・機体・空域などの要件を満たし、複数の書類を準備する必要があります。

ドローン関連の許認可申請を専門とする行政書士であれば、豊富な実績とノウハウを活かして、登録講習機関の開校までスムーズに導くことが可能です。

登録講習機関の申請を検討されている方は、ドローン関連の業務でトップクラスの実績を誇るバウンダリ行政書士法人へお気軽にご相談になってください。

申請代行だけでなく、登録講習機関の設立申請手続きから、提携している関連サービス事業者のご紹介、監査対策を含めた日々の運営における法令遵守のアドバイスまで、ワンストップで支援を提供しています。

詳細は「登録講習機関設立・支援サービスのページ」をご覧ください。

また、バウンダリ行政書士法人では行政書士法人として日本で唯一登録講習機関の監査実施を行うことができます。

具体的な監査内容、業務範囲については、「登録講習機関向け監査サービスのページ」にて詳しくご案内しています。

現在の監査体制に不安がある場合や、監査団体の見直しを検討されている場合は、お気軽にお問い合わせください。

運営体制のチェックも無料で行っていますので「監査で何を準備すればいいかわからない」「日々の運営事務が煩雑で手が回らない」「監査団体に不安・不満があるので変更を検討している」といったお悩みをお持ちの担当者様は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。

AUTHOR

執筆者

代表行政書士 佐々木 慎太郎

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。