2026.03.13
飛行ルール・法律
2026.03.13
ドローンを飛行させるには、航空法をはじめとする複数の法令を理解し、適切な許可申請が必要です。
本記事では、DIPS2.0を使った申請手順から、航空法における飛行禁止空域と飛行方法の規制、小型無人機等飛行禁止法や道路交通法などの関連法令、許可が不要になるケース、包括申請と個別申請の違い、さらによくある疑問まで、ドローン飛行許可に関する実践的な知識を解説します。
目次
近年、ドローン技術の発展により、個人による空撮動画のSNS投稿から、映画・CM制作、不動産撮影、農業での薬剤散布まで、あらゆる場面で活用が広がっています。
こうした急速な普及に合わせて、国も「空の産業革命に向けたロードマップ」を策定し、安全な運用環境を整備するため法改正を進めています。
ドローンの飛行には航空法をはじめ、小型無人機等飛行禁止法、民法、電波法、道路交通法、さらに各自治体の条例など複数の法律が関わっており、これらはすべて「飛行機・建物・人との衝突防止」という安全確保を目的としています。
実際に航空法違反で書類送検された事例もあり、無許可飛行には厳格な処罰が科されるため、安全かつ合法的な運用には許可申請手続きの正しい理解が不可欠です。
航空法では、ドローンが飛行できる「空域」と「飛行方法」について明確な規制を設けています。
具体的には、飛行禁止空域で飛ばす場合には国土交通大臣の「許可」が、特定の飛行方法で飛ばす場合には「承認」が必要です。
これらの申請は原則、飛行開始予定日の10開庁日前までに提出する必要があります。

無人航空機の飛行許可・承認手続[国土交通省]
国土交通大臣の許可が必要となる飛行禁止空域は、以下の4つです。
これらの空域でドローンを飛行させる場合、東京航空局・大阪航空局、または管轄の空港事務所への許可申請が必要になります。
特に人口集中地区(DID)は、都市部の住宅地や市街地の多くが該当するため、ドローン許可申請が必要となる最も代表的なケースといえるでしょう。

無人航空機の飛行許可・承認手続[国土交通省]
国土交通大臣の承認が必要となる飛行方法は、以下の6つです。
これらの方法でドローンを飛行させる際には、国土交通大臣への承認申請が必要です。飛行禁止空域における「許可」とは区別して扱われており、飛行の安全性を確保するための重要な手続きとなっています。
ドローン飛行許可の申請は、国土交通省が運用する「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」を通じて行うのが原則です。
機体登録から許可書の取得、飛行後の記録管理まで、一連の手続きを以下のステップで進めます。
以下では、それぞれについて解説します。
許可申請の前提として、まず機体登録が必要です。
2022年6月20日以降、100g以上のドローンは屋外で飛行させる前にDIPS2.0で機体登録を完了させなければなりません。
登録が完了していない機体は、許可申請の条件を満たさないため注意が必要です。
次に、操縦者が満たすべき要件として、10時間以上の飛行経歴、航空法関係法令および安全飛行に関する知識、適切な操縦能力が求められます。
ただし、飛行経歴が10時間未満であっても、十分な経験を持つ監督者の下で飛行を行うなどの追加の安全対策を条件として許可が下りた事例もあります。
実際に、飛行経歴4時間や2時間、さらには1時間の操縦者が、適切な安全措置を講じることで許可を得たケースがあります。
DIPS2.0にログイン後、申請書作成画面で必要な情報を順次入力していきます。
具体的には、簡易カテゴリー判定、飛行目的や立入管理措置などの飛行概要、飛行場所や申請先などの飛行詳細、機体・操縦者の情報、保険や緊急連絡先といった項目を入力します。
申請には飛行マニュアルや機体の基準適合性を証する資料などの添付も必要です。DIPS2.0の利用により、申請日の誤りや連絡先の未記入といった形式的な記載ミスが減るメリットがあります。
しかし、審査基準自体が緩和されるわけではなく、飛行場所や飛行条件、機体の追加基準への適合性、飛行マニュアルの内容などは従来どおり厳しく審査されるため、これらの点には十分注意して作成する必要があります。
DIPS2.0で作成した申請書は、システム上からオンラインで提出できます。原則、飛行開始予定日の10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請を完了させる必要があります。
ただし、申請内容に不備があった場合は審査にさらに時間を要するため、余裕を持って申請することが重要です。
申請内容に不備が見つかった場合、国土交通省からDIPS2.0を通じて「補正指示」が届きます。
初めて申請する方の場合、補正なしで承認されるケースはほとんどなく、多くの申請者が補正対応を経験しています。
補正指示に従い、申請者自身がDIPS2.0上で申請書を修正し、再提出する必要があります。
審査および補正対応が完了すると、DIPS2.0上で電子許可書が発行され、ダウンロードが可能になります。
許可書は紙での発行も可能ですが、返信用封筒の往復時間がかかるため、よほど紙の許可書が欲しくなければお勧めできません。
許可取得後、実際に特定飛行させる前には「飛行計画の通報」をDIPS2.0で行うことが義務付けられています。
この通報を怠って特定飛行を行った場合、航空法により30万円以下の罰金が科せられます。
また、飛行後には「飛行日誌」として、日常点検記録、飛行記録、整備記録などを作成し備え付ける義務があり、これを怠ると10万円以下の罰金の対象となります。
許可取得後も、これらの義務を確実に履行することが求められます。
ドローンの飛行には、航空法だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、民法、さらに各自治体の条例など、複数の法令が関わっています。
これらの法律もすべて「安全の確保」を目的として整備されており、飛行場所や飛行方法によっては個別の許可や承諾が必要です。
航空法の許可を得ていても、他の法令で禁止されている場合は飛行できないため、事前に関連する規制を確認することが不可欠です。
小型無人機等飛行禁止法は、国の重要施設とその周辺約300mの上空での飛行を原則として禁止する法律です。
対象施設には、皇居、国会、霞が関の諸官庁、原子力発電所、米軍基地などが含まれます。
重要な点として、航空法の規制がほとんどない100g未満のドローンも、この法律ではすべて規制対象となります。
例外的に飛行が認められる場合でも、飛行の48時間前までに管轄する警察署へ「通報書」を提出し、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
対象施設の管理者から同意を得ている場合は、その同意書の写しも提出します。
重要施設周辺での飛行を検討する際は、必ず事前に管轄の警察署へ確認しましょう。
今後、飛行禁止されている重要施設周囲の範囲が300mから1000mに拡大する見込みです。
道路交通法第七十七条では、道路で工事や作業を行う場合に「道路使用許可」の取得を義務付けています。
ドローンの離着陸のために道路上や路肩、歩道を使用する場合は、この規制の対象となります。
また、道路を通行する車両や歩行者に影響を及ぼすような低空飛行を行う場合も、同様に許可が必要です。
申請には「道路使用許可申請書」と、道路使用の場所や使用方法を明示した図面を添付し、飛行場所を管轄する警察署へ提出します。
道路は公共の交通に使用される重要な空間であるため、安全確保の観点から厳格な手続きが求められています。
ドローンを道路付近で飛行させる際は、必ず事前に管轄警察署へ相談しましょう。
民法では、土地の所有権は法令の制限内において「その土地の上下に及ぶ」と定められています。
このため、他人の私有地の上空を無断でドローンが飛行すると、土地所有権の侵害としてトラブルに発展する可能性があります。
個人の庭、駐車場、神社の境内、観光地、山林などの私有地でドローンを飛ばす場合や、その上空を通過する場合は、事前に土地所有者または管理者の承諾を得ることがマナーであり、トラブル回避のために重要です。
特に、他人の家が映り込むようなドローン撮影は、プライバシー侵害にあたる可能性があるため十分な配慮が必要です。
飛行前には関係者への確認を怠らず、相互理解のもとで飛行を行いましょう。
航空法で飛行許可を得ていても、各自治体が定める条例によって、特定の場所でのドローン飛行が個別に禁止・制限されているケースが多く存在します。
都立公園、県立都市公園、河川敷、公共施設など、地域住民の安全や環境保全の観点から、条例でドローン飛行が原則禁止されている場所は少なくありません。
実際に、東京都では都市公園でドローン使用を禁止する通知が出されており、千葉県でも都市公園内での禁止が掲示されています。
ドローンを飛ばす前には、必ず飛行場所を管轄する自治体のウェブサイトや役所で条例を確認し、必要であれば個別に許可を得る必要があります。
航空法の「特定飛行」に該当しない場合、国土交通省への許可・承認申請は不要となります。具体的には、100g未満のドローンを使用する場合や、100g以上であっても特定の条件を満たした飛行、さらに屋内での飛行などが該当します。
ただし、航空法の許可が不要であっても、小型無人機等飛行禁止法や各自治体の条例など、他の法令による規制を受ける可能性があるため注意が必要です。
機体本体とバッテリーを含めた総重量が100g未満のドローンは、航空法における「特定飛行」の規制対象外となり、原則として許可・承認申請は不要です。機体登録も義務付けられていません。
しかし、重要な注意点として、100g未満であっても「小型無人機等飛行禁止法」の規制は受けるため、皇居、国会、原子力発電所などの重要施設およびその周辺では飛行できません。
さらに、一部の空港や緊急用務空域においては、100g未満のドローンであっても航空法の規制が例外的に適用されるケースがあります。
したがって、100g未満だからといって完全に自由に飛行できるわけではなく、飛行場所によっては規制を受けることを理解しておく必要があります。
100g以上の機体であっても、航空法が定める10個の「特定飛行」(飛行禁止空域4つと飛行禁止方法6つ)のいずれにも該当しない飛行であれば、国土交通省への許可・承認申請は不要です。
具体的には、地表から150m未満の高度で、人口集中地区(DID)・空港等周辺・緊急用務空域以外の場所で、日中(日出から日没まで)に、目視内で、人や物件から30m以上の距離を保ち、イベント上空や危険物輸送、物件投下を伴わない飛行が該当します。
「目視内」とは、操縦者が肉眼でドローンの本体と周囲の状況を常時監視できる状態を指し、モニターや双眼鏡の注視、第三者による確認は目視内には含まれません。
また「30m以上の距離」は、第三者の人や物件(建物、車両など)が対象となります。これらの条件をすべて満たす飛行であれば、許可申請なしで飛行が可能です。
自宅の室内、体育館、ネットで四方と天井が完全に囲われたゴルフ練習場などの「屋内」でドローンを飛行させる場合、航空法の規制対象外となるため、国土交通省への許可申請は不要です。
航空法が想定する「無人航空機」の規制は、航空機との衝突リスクや地上の第三者への危険を防ぐことを目的としており、外部空間と遮断された屋内空間はその対象に含まれません。
ただし、屋内であっても、その施設を使用するには管理者の許可が別途必要となります。
たとえば、体育館であれば施設の管理事務所、店舗内であればオーナーや責任者への事前確認と承諾が必要です。
また、屋内練習場などでドローンを飛行させる際は、周囲の安全確保や施設利用のルールを遵守することが求められます。
ドローン飛行許可の申請方法には、大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2つがあります。
飛行の目的、場所、頻度によって、どちらの申請方法を選択すべきかが変わります。
それぞれに特徴があり、適用条件や制約も異なるため、自分の飛行スタイルに合った申請方法を理解することが重要です。
以下の比較表で主な違いを確認しましょう。
|
比較項目 |
包括申請 |
個別申請 |
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飛行場所 |
最大で「日本全国」のように広範囲で指定します。 |
「〇〇県〇〇市〇〇番地」のように、飛行場所と日時を具体的に特定して申請します。 |
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飛行期間 |
原則として「1年間」の長期間で許可を取得します。 |
申請する飛行予定日時に基づき、特定の日時または短期間の許可となります。 |
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飛行目的 |
空撮や点検、測量などの「業務」目的での飛行が対象です。 |
「趣味」目的での飛行や、業務目的でも飛行日(時)や場所が特定される飛行が対象です。 |
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申請の可否 |
趣味目的の申請はできません。 |
趣味目的の申請が可能です。 |
包括申請は、飛行日時や場所を具体的に特定せず、「1年間・日本全国」といった広範囲かつ長期間の許可を一度に取得できる申請方法です。
空撮、点検、測量などの業務目的での定型的な飛行が対象となり、趣味目的での包括申請は認められません。
最大のメリットは、天候不良による日程変更や急な撮影依頼に柔軟に対応できる点にあり、飛行の都度申請する手間が省けます。
現在、空撮業務や農薬散布の現場では包括申請が一般的に活用されています。
取得可能な許可は、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m未満での飛行、危険物輸送、物件投下が対象です。
ただし、空港等周辺や150m以上の高さでの飛行、イベント上空飛行、目視外飛行×夜間飛行などは包括申請では認められず、個別申請が必要になります。
個別申請は、飛行日(時)と場所(飛行経路)を具体的に特定し、飛行の都度または特定の期間について行う申請方法です。
趣味目的でのドローン飛行や、包括申請では認められない非定型的な飛行が対象となります。
具体的には、空港等周辺、150m以上の高さの空域、イベント上空飛行のほか、「人口集中地区×夜間飛行」「目視外飛行×夜間飛行」「補助者を配置しない目視外飛行(レベル3/3.5)」といった特定の組み合わせでは、個別申請が必須となります。
デメリットとして、飛行のたびに申請手続きが必要なため労力がかかり、許可発行までに飛行予定日の2~4週間前からの申請が求められる場合があります。
包括申請と比較してコストや時間的な負担は大きくなりますが、趣味飛行や特殊な飛行条件では避けられない申請方法といえます。
ドローン許可申請を進める際、資格の必要性や特定の場所での飛行、機体の適法性など、さまざまな疑問が生じます。
許可取得後も、実際の飛行現場では想定外の規制や安全上の配慮が求められる場面があります。
ここでは、申請者から特によく寄せられる質問と、飛行時に注意すべきポイントをQ&A形式で解説します。
2026年現在、ドローンを操縦するために「免許」や「国家資格」の取得は法律上必須ではありません。
国土交通省が航空法に基づいて資格・免許を発行する制度は存在せず、資格がないことが違法となるわけではないのです。
ドローンの許可申請においても、操縦者要件として年齢制限や資格の有無は問われず、未成年者であっても規定の要件を満たせば申請可能です。
ただし、ドローンを活用したビジネス(仕事)を行う場合は状況が異なります。
国家資格(技能証明)を所持していると、客観的な技能証明として活用でき、クライアントからの信頼獲得や業務受注において有利に働く場面が多くあります。
趣味での飛行であれば資格は不要ですが、業務活用を視野に入れる場合は取得を検討する価値があるでしょう。
趣味での飛行でも国家資格を持っていると、飛行場所の管理者との調整がスムーズに進むことがあるというメリットもあります。
学校の敷地内でドローン撮影や飛行を行う場合、まず学校が「人口集中地区(DID)」内に位置していないかを確認する必要があります。
DID内に該当する場合、国土交通省への「許可」申請(特定飛行)が必要です。
また、学校では生徒や教職員(第三者)または校舎(物件)から30m未満の距離で飛行させる可能性が高いため、その場合は「承認」申請も必要になります。
さらに、文化祭や体育祭、地域のイベントなど多数の人が集まる催しが開催中の場合は、「催し場所上空での飛行」に該当し、個別申請が必要になる可能性があります。
学校での飛行は複数の特定飛行に該当するケースが多いため、事前に飛行条件を十分に確認し、適切な申請を行うことが重要です。
ドローンは機体と送信機(プロポ)の間で無線電波を使用するため、「電波法」の規制対象となります。
日本国内で合法的に使用できる無線機器には「技術基準適合証明(技適マーク)」が付いており、このマークがない海外製ドローンなどを使用すると電波法違反になる可能性があります。
DJIなどの大手メーカーの国内正規販売代理店が販売するドローンは、基本的に技適マークを取得済みのため問題ありません。
しかし、輸入品や中古品を購入する際は、技適マークの有無を必ず確認する必要があります。
技適を受けていない機体を使用した場合、ドローン飛行のための航空法上の許可とは別に、電波法違反として罰則を受ける可能性があるため十分注意しましょう。
高速道路、新幹線、鉄道、高圧線、変電所などの重要インフラの付近は、万が一ドローンが落下・衝突した場合に交通や社会に重大な影響を及ぼすため、飛行を避けるべきです。
特に高圧線、変電所、電波塔および無線施設等の周辺では、電波障害により操縦不能になるリスクがあるため、十分な距離を保つ必要があります。
また、鉄道車両や自動車はトンネル等の目視範囲外から突然高速で現れることがあるため、常に必要な距離を保って飛行させることが求められます。
これらのインフラ上空やその付近での飛行は、航空法の許可申請とは別に、各インフラ管理者(JR各社、高速道路会社、電力会社など)への個別の確認や申請が実務上必要になることが多い点にも注意が必要です。
ドローン飛行には、航空法、小型無人機等飛行禁止法、民法、道路交通法、電波法、自治体条例など、多数の法令が複雑に関係しています。
これらの規制をすべて把握し、DIPS2.0での申請や飛行日誌の管理を正確に行うには、専門的な知識と経験が不可欠です。
ビジネスでドローンを活用する場合、法令遵守は企業の信用問題に直結するため、手続きの漏れは許されません。
総案件数35,000件、許可取得率100%の実績を誇るバウンダリ行政書士法人では、50名の専門チームが全国対応で最速申請を実現し、高難度案件から日常業務まで幅広くサポートいたします。
無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。