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【ドローン操縦者必見】小型無人機等飛行禁止法とは?

2023.08.07

【ドローン操縦者必見】小型無人機等飛行禁止法とは?

ドローンを飛行させる上で注意すべき法律は「航空法」だけではありません。

他にも「小型無人機等飛行禁止法」や「電波法」、「道路交通法」など複数の法律がドローンを飛行させる上では関与してきます。

今回は、その中でも特に「小型無人機等飛行禁止法」に絞って、具体的や規制内容や注意点などを解説していきたいと思います。

小型無人機等飛行禁止法とは

【ドローン操縦者必見】小型無人機等飛行禁止法とは?

それでは、さっそく「小型無人機等飛行禁止法とは」を解説していきます。

小型無人機等飛行禁止法は、2020年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正され、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさに関わらず、小型無人機等を飛行させることを禁止する法律です。

正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」と言います。

航空法は100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では「すべてのドローン」が規制対象になります。

違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるため、注意が必要です。

規制内容

具体的にどのような規制内容なのか、小型無人機等飛行禁止法の概要を確認しながら理解していきましょう。

規制対象となる飛行

規制対象となるのは、一般的な「ドローン(マルチコプター)」に限りません。

大きく分けて「①小型無人機を飛行させる場合」と「②特定航空用機器を用いて人が飛行する場合」に規制対象となります。

①小型無人機を飛行させる場合

  • 無人飛行機(ラジコン飛行機等)
  • 無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
  • 無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行する場合

  • 気球
  • ハンググライダー
  • パラグライダー 等

小型無人機等飛行禁止法の対象施設の例

具体的には以下のような施設での飛行が禁止されています。

  • 国会議事堂
  • 総理官邸
  • 官房長官公邸
  • 最高裁判所
  • 衆参両院議長公邸
  • 皇居
  • 外国公館等
  • 原子力事業所

知っておきたい注意点

つぎに、知っておきたい注意点として、小型無人機等飛行禁止法に関する注意点や勘違いしやすい部分を紹介していきます。

トイドローンも規制対象

【ドローン操縦者必見】小型無人機等飛行禁止法とは?

航空法は規制対象が「重量100g以上」という基準がありますが、小型無人機等飛行禁止法は「すべてのドローンが対象」になります。

そのため、重量100g未満のトイドローン(おもちゃドローン)やラジコンなども規制対象になるので注意が必要です。

対象外となるケース

小型無人機等飛行禁止法に関しては、「すべてのドローンが規制対象」と解説してきましたが、対象外となるケースが存在します。

以下のようなケースで規制の対象外になります。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、

・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

【出典】小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁Webサイト)

上記のような場合でも、所轄の警察署に飛行を行う48時間前までに事前に連絡をして、通報書を作成、提出する必要があるので注意しましょう。

国家資格の学科試験で出題傾向にある

3つ目の注意点は、「国家資格の学科試験で出題傾向にある」ということです。

国家資格には実地試験、学科試験、身体検査と3つに合格する必要がありますが、そのうちの「学科試験」に小型無人機等飛行禁止法が出題される傾向にあります。

また、多くの方は航空法の対策はしますが、小型無人機飛行禁止法や道路交通法など、航空法以外の法律に関しては疎かにしがちです。

しっかりとこの記事を読み返して、学科試験の対策も行うように注意してください。

ドローン国家資格について詳しいことを知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

ドローンを飛ばすなら「小型無人機等飛行禁止法」の把握はマスト

小型無人機等飛行禁止法には以下のようなポイントがありました。

①重量に関わらず、すべてのドローンが規制対象。
②対象外となるケースが存在するが、所轄の警察署に飛行を行う48時間前までに事前に連絡をする必要がある。
③国家資格の学科試験で出題傾向にある。

小型無人機等飛行禁止法もドローンを飛ばすなら必要な知識です。

他にも「道路交通法」や「電波法」なども関与してきますので、ご自身の安全のためにもしっかりと理解しておきましょう!

SUPERVISOR

監修者

代表行政書士 佐々木 慎太郎

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。