ABOUT DRONE

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航空法が改正され、今年2022年の12月5日にドローンに関するさまざまな「新制度」が施行される予定です。現在、国土交通省は新制度スタートに向けての整備を行っている真っ只中。

そこで7月25日、新制度に伴う「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」国土交通省がパブリックコメント(意見募集)を開始しました。

パブリックコメントとは、公的な機関が規則や命令などを制定しようとするときに、広くおおやけに意見・情報・改善案などを求める手続きのことです。公的な機関が規則などを定める前に、意見を事前に聴取しその結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すことが目的で、略して「パブコメ」とも呼ばれています。

今回のパブリックコメントでは、一等・二等操縦技能ライセンス取得のための講習の時間数や、試験内容についての詳細が公開され、今後のドローンスクールのあり方、講習や試験の内容などの一部が明らかになりました。ただしパブリックコメントが最終決定ではありませんのでご注意ください。

「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について

12月5日「新制度」スタートに向けて着々と準備

国土交通省は、2022年度を目途の「レベル4」実現に向けて、機体開発を担うメーカーや検査機関と、操縦者の教育を担う講習機関(民間ドローンスクール)が連携して、新制度の運用に備えられるように新制度までのスケジュールを公表しました。

参考:無人航空機の次期制度に関する今後の進め方(国土交通省)

【新制度までのスケジュール】

  • 7月29日:政令・省令の公布
  • 9月5日:登録講習機関等の申請受付開始
  • 12月5日:新制度施行。操縦者技能証明(国家資格)制度スタート
新制度で変わることは?
■登録講習機関と操縦ライセンス

まず、登録講習機関(民間ドローンスクールが各々、法人単位で登録申請を行う)の申請受付が9月5日から始まります。国交省に登録された講習機関は国家資格を扱う”教習所”としての役割を担うことになります。また登録講習機関は、登録の際に登録免許税の納付が必要です。現在の民間ドローンスクール(講習団体)とは全く別の制度になるため、混同しないようにしましょう。

いっぽう操縦者は、登録講習機関で学科と実地講習を終えて、国交省が指定する試験機関(公正・中立性の観点から全国で1法人)で身体検査と学科試験に合格すると、国が発行する操縦者技能証明(ライセンス)が取得できるようになります。登録講習機関での講習を受け修了審査に合格している場合は、実地試験は免除されます。つまり、登録講習機関での修了審査が、実地試験の替わりになります。

制度上は、登録講習機関の講習を受けずに試験機関で身体検査を受け、学科試験と実地試験を受けることも可能です。

操縦ライセンスは、条件を満たせば有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の飛行(レベル4)ができる「一等無人航空機操縦士(一等資格)」と、同じく条件を満たせば飛行許可申請の一部(DID 上空、夜間、目視外、人又は物件から 30m の距離 を取らない飛行であって、飛行させるドローンの最大離陸重量が 25kg 未満の場合)が免除となる「カテゴリーII」の飛行が可能な「二等無人航空機操縦士(二等資格)」の2種に区別されます。

 2022年新設「操縦ライセンス制度」を解説 > 

■飛行ルール

飛行計画の通報方法も変わります。無人航空機の利活用拡大に伴う更なる安全確保のために、航空機・無人航空機の飛行情報の共有を行う「FISS」と、無人航空機の飛行許可申請や機体登録を行う「DIPS」のドローン情報基盤システムが統合し、「DIPS」で飛行計画を共有(通報)できるように機能がアップデートされます。

登録講習機関(民間スクール)で学べること

7月25日に公表された「無人航空機の飛行の安全に関する教則(案)」では、ドローンに関する知識と操縦技術をスクールで教えるための正しい手順や規則を記載しています。

スクール運営を行ってきた管理団体・講習団体は、これまで使っていたテキストと講習のノウハウを活かしながら、この教則をベースに実践的な内容や画像・図表などの参考資料を補い、受講者が理解しやすいテキスト(教科書)を作成してよりクオリティの高い講習を行うことが求められます。

「無人航空機の飛行の安全に関する教則(案)」の詳細

「教則」の主な内容は?

この「無人航空機の飛行の安全に関する教則(案)」には、ドローンを飛ばすために必要な最低限の知識と、学科試験問題の最低限の知識要件が記載されています。操縦者が責任を自覚し、飛行の安全を確保するための手引きのようなものです。また、航空法に限らず社会通念において守らなければいけないことも盛り込まれています。

自動車の運転免許や小型船舶免許も、同じように教則に基づいて講習や試験の内容が構成されています。

したがって、これから登録講習機関の運営予定の企業・団体の方だけでなく、国が発行する操縦ライセンス取得を検討している人は、今のうちに教則の内容を把握しておくことをおすすめします。

■主な内容(※現時点でわかっていることを抜粋)
  • 無人航空機操縦者の心得(社会的な責任を負いルールやマナーを遵守、安全飛行の確保、事故の対応)
  • 規制や法令事項(航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法など)
  • 機体の性能やシステム(飛行機型、ヘリコプター、マルチローター型の機体の仕組みや特徴、飛行方法による必要な装備品も記載)
  • 操縦者に求められる運航体制(CRM、安全管理体制など、団体として運行する際は組織としての運行が必要)
    ※CRMとは、Crew Resource Management(クルー・リソース・マネジメント)の略称で、安全な運航のために利用可能な全てのリソース(人、機体、情報など)を有効活用するという考え方のことです。航空分野で開発され、この考え方は他の分野にも広がっています。
  • リスク管理(操縦ライセンス、機体認証、国交省の飛行許可など、運行者は各リスク評価に応じて飛行マニュアルを作成)

「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」には、講習の規模感や講師になるための研修などスクール運営に関する規定が記載されています。

また、学科講習や実地講習(実習)の時間数をはじめ、終了審査の空域や機体の設備条件、飛行方法、合格ラインなども公表されました。

スクール(登録講習機関)の環境は?

「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」の詳細

■ 講習の規模・実地試験の環境(第1条)
  • 学科講習の受講者の数は、約50人以下
  • 実地講習は、1人の講師に対して受講者は約5人以下
  • 実地講習は、無人航空機の点検、監視員の配置、事件発生時の救護体制など安全措置を行う
■ 登録講習機機関の管理者および講師に対する研修(第2条)

講師に課す基準:申請は9月から受付開始し、12月の講習開始までに下記の研修を行う。登録申請後に研修を受けるということになります。

  1. 登録講習機関の主催する研修(1等資格は14時間以上、2等資格は10時間以上。3年ごとに更新研修が必須)
  2. 指定試験機関が行う、修了審査員向けの研修を受ける必要がある(3年ごとに更新の研修が必須、臨時研修もあり)
学科講習と実地講習の時間数は?

講習は、すでに国交省のホームページに掲載されているドローンスクールに通い、技能認証(国が発行するライセンスではありません)を取得しているような「経験者」と、初めてドローンを学ぶ「初心者」に区分され、資格の種別(一等/ 二等)に応じて学科や実地の講習における最低受講時間数が異なります。

二等資格を取得済みの人が一等資格の実地講習(実習)を受ける場合、一等資格の時間数に二等資格の時間数も含まれるため、二等で習得した範囲は免除されます。また、シュミレーターの利用は、最低時間数の4割を上限として認められます。

機体を飛行させる時間だけでなく、離陸前後の安全点検に必要な時間も講習時間に含まれます。基本的な飛行に加えて目視外飛行、夜間飛行、25kg以上の操縦資格を希望の場合は、追加の講習時間数が必要になります。修了審査の時間は講習時間に含まれません。

 

■ 学科講習の最低時間数
初学者
1等:18時間以上 /2等:10時間以上
経験者
1等:9時間以上/2等:4時間以上
■ 実地講習(実習)の最低時間数
初学者
1等:50時間以上 /2等:10時間以上
経験者
1等:10時間以上/2等:2時間以上
実地講習や実地試験の設備について

実地講習や修了審査を行うために必要な施設・設備の基準も定められています。

■ 飛行の空域

実地講習を行う空域に関しては、特に数値は設けていませんが、講習の最終チェックとしての修了審査を行う空域は下記のように規定があります。

ただし、この規定は無人航空機を飛ばすための空域であり操縦者や審査者は機体から一定程度離れる必要があるため、水平距離で飛行高度と同じ距離以上離れる必要があります。つまり機体が飛行する空域だけでなく、操縦者や審査者の空間も充分に考慮してスペースを確保することになります。

最大離陸重量25kg未満の機体
縦13m × 横21m × 高度5mの空域
最大離陸重量25kg以上の機体
縦32m × 横35m × 高度12mの空域
■ 無人航空機(ドローン)の機体

修了審査を行う機体も、一定の条件を満たす機体のみ使用が認められます。主な条件は、下記の通りです。

  • 送信機(プロポ):操縦モード(1 ・2)を容易に変更できる
  • 機体のサイズ:対角上のロータープロペラ同士の中心点を結んだ線の長さが20cm以上
  • 風速5m/秒でも安定した飛行ができる
  • 最低10分以上の飛行が可能
  • オーバーライド:受講者の送信機とは異なる送信機を用いて代わり操縦を行えて、危険な操縦を回避できる
■ その他の設備

機体のほかに、送信機(プロポ)、トレーニングケーブル、予備バッテリー、パイロン・旗、風速計など、ドローン正しく安全に操縦し、正当に技術を評価するための備品も揃えておくよう指定されています。

オンライン講習の規定はある?

コロナ禍でさらに主流になりつつあるオンライン講習についても規定があります。

zoomやteamsなどのオンライン会議ツールで講習を行う際の登壇者や、動画教材を制作する責任・監修者は、講師の要件を満たす必要があります。

ついに、実地試験の内容も明らかに

さらに、国が発行する操縦ライセンスを取得するための操縦技能検定である実地(実技)試験について、試験の構成や操縦方法、合格ラインなど、より具体的な内容が明らかになりました。

実地試験の概要については、「無人航空機操縦士実地試験実施基準」に記載されています。主な内容を一部紹介します。

「無人航空機操縦士実地試験実施基準」の詳細

■ 無人航空機の種類

無人航空機の種類に応じて試験が区分されます。また、回転翼航空機(マルチローター)+飛行機ハイブリッド型無人航空機(VTOL)の場合は[回転翼航空機(マルチローター)と飛行機]、回転翼航空機(ヘリコプター)+飛行機のハイブリッド型の無人航空機の場合は[回転翼航空機(ヘリコプター)と飛行機]を受験するように、ハイブリッド型の機体の場合は、機体の特徴に応じて複数の実地試験を行う必要があります。

  • 回転翼航空機(マルチローター)
  • 回転翼航空機(ヘリコプター)
■ 試験科目

試験科目は、飛行の方法や機体の重量によって4種類に区分されます。

  1. 昼間飛行+目視内飛行
  2. 最大離陸重量25kg以上の無人航空機
  3. 夜間飛行
  4. 目視外飛行
■ 試験の構成

基本的な知見や操縦技術を問うための、機体の種類や科目に共通の項目もあります。また、飛行の操縦をする実技試験に加えて机上試験や口述試験も含まれます。

  1. 机上試験:技能操縦について、適切な飛行経路の設定や危機回避機能(フェールセーフ)の設定を行うために十分な知識を有しているかを問う。
  2. 口述試験(飛行前点検)
  3. 実技試験
  4. 口述試験(飛行後の点検及び記録)
  5. 口述試験(事故、重大インシデントの報告及びその対応)

実技試験中は、飛行機体の奥行や飛行経路の逸脱状況を確認するために、試験官に加えて試験員補助者を設けることになっています。

一等資格と二等資格それぞれの具体的な試験内容に関しては、「一等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)」と「二等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)」の実施細則に明記されています。

二等無⼈航空機操縦士(二等資格)の合格ラインや飛行方法は?

二等無⼈航空機操縦士(二等資格)の実地試験における合格は、減点方式で100点中、最低70点になります。主には飛行マニュアルに記載している操縦能力を有しているかを判定します。

合格ライン
70点 / 100点中(減点方式)
■ 飛行方法
  1. GNSSやビジョンセンサーなど全ての機体維持センサーをONにした状態で、機首を前方に向けて離陸
  2. 高度3.5mまで上昇し、5秒間ホバリング
  3. 試験官の指示に従い、スクエア飛行
  4. 移動完了後、着陸

指示通りの操縦ができていることや、経路から1.5m以上逸脱しないか、操作は柔軟円滑か、大きなふらつきはないかなどが主な判定基準になります。

基本的には、センサー機能をONにした飛行がメインになりますが、非常事態を想定して水平方向安定維持センサーをOFFにした状態での操縦もあります。

「二等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)」の詳細

一等無⼈航空機操縦士(一等資格)の合格ラインや飛行方法は?

一等無⼈航空機操縦士(一等資格)の実地試験における合格は、減点方式で100点中、最低80点となり二等資格よりも合格ラインが10点高くなります。

合格ライン
80点 / 100点中(減点方式)
■ 飛行方法

上記の二等資格の操縦能力を確認した上で、立ち入り管理措置を講ずることなく、日中で目視内の飛行にかかる操縦能力を有するかどうかを判定します。

自動飛行の不具合や緊急事態が起こった時に、安定してリカバリができるレベルが求められます。自律飛行におけるスキルに加えて、GNSSやビジョンセンサー等すべての位置安定機能センサーをOFFにした状態で飛行操縦する必要があり、より高度な技術が求められます。

「一等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)」の詳細

 

参考:「操縦ライセンス制度の概要」国交省

レベル4の実現に向けた 新たな制度整備等

登録講習機関(スクール)の登録について

新制度で国が発行する無人航空機操縦者技能証明(操縦ライセンス)を取得するための教習所として、操縦者教育の重要な役割を担う登録講習期間(ドローンスクール)を運営するためには、登録講習機関として国土交通省に登録が必要となります。

登録講習機関の登録を行う企業や団体は、どのような資料や設備などを準備すればいいのか、具体的な条件や必要書類など登録の方法は、「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」の通達に記載しています。

この要領は、小型船舶の用例を参考に作成してあり1~13章まで38ページに渡り相当なボリューム感があるため、ここでは主な4つのポイントを紹介していきます。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」の詳細

登録講習機関の登録方法は?
1:登録講習機関の登録

登録講習機関について申請書の提出は、オンラインのドローン情報基盤システムで行います。また本人確認が必要になり、法人の場合は共通認証基盤(gBizID)で登録します。gBizIDをまだ取得していない企業主 は、申請の受付が開始される9月5日までに事前にIDを取得することをお勧めします(gBizIDは申請内容に不備がなければ現時点では2週間ほどで発行されます)。

■ 必要な添付書類

登録に必要な添付書類は、登録自体を行うドローン情報基盤システムではなく、別途「指定メアド」へ送付する必要があります。

 

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ※提出前日から1年以内に作成されたもの
  2. 役員全ての氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書 ※提出前日から1年以内に作成されたもの
  3. 施設及び設備の概要書
  4. 講師の条件への適合宣誓書 ※登録講習期間の代表者が記載内容について点検・確認
  5. 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
  6. 登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類
  7. 修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等
  8. 修了審査用空域図
  9. 組織図

上記の申請内容と添付書類を国交省が審査し、無事に承認された場合は、登録証を発送し登録講習機関登録簿に記載されます。

■ 登録免許税の納付

また登録免許税を一律9万円(1等・2等)を納める必要があります。納付先は東京国税局麹町税務署の窓口、もしくはインターネット決済サービスの「Pay-easy(ペイジー)」も利用できます。

2:無人航空機事務規定の届出が必要

登録講習機関の登録に加えて、無人航空機事務規定の届出が必要になります。届出は、オンラインではなくメールで対応。2022年9月5日受付開始の登録講習期間の登録が殺到することを想定し、1カ月前目途に届け出る事をおすすめします。

ただし、登録&届出の手続きが先んじて完了しても、2022年12月5日の制度施行までは講習事務を行うことはできないので注意しましょう。

3:登録時の事務規定の変更、登録講習機関の責務

登録の有効期間は3年となり、引き続き登録講習機関としてスクール運営を継続する際は更新する必要があります。更新のタイミングは、登録日から3年を経過する日の前日の1カ月前までを目途とします。

4:登録完了後の監督

登録されても、国交省が適宜、登録機関に対して正当なスクール運営が継続されているかを監督します。虚偽の報告や改善命令を受け入れない場合は、登録取り消し等の処分を受ける可能性もあるので注意しましょう。

■ チェックされる主な項目

  • 財務諸表、帳簿の記載
  • 講習事務の確認
  • 安全対策の管理

航空局ホームページ掲載団体の今後について

既存の国交省認定スクールはどうなる?

国交省認定、国交省登録管理団体・講習団体と呼ばれているものは、正確には航空局ホームページに掲載されている管理団体・講習団体といいます。これらの団体については、2022年12月5日の新制度施行による技能証明制度(国家資格)の運用開始から、新たな掲載受付は原則として停止されます。

また、一定の期間を経て団体の発行する民間ライセンスによる飛行の許可・承認の審査簡略化の運用を廃止する方針になっています。

■ 主な方針

・管理団体・講習団体は、12月5日施行の新制度と同時に新規受付終了する。
・新規HP掲載団体の最終掲載は、事務手続き期間を考慮して2023年2月1日の掲載が最終掲載になる。
・新制度 から3年間で「HP掲載団体」制度自体を終了することを想定している。※登録講習期間の移行促進を見ながら確定

許可・承認の審査に当たっても、国の発行する技能証明を活用することで、さらなる審査業務の簡素化・迅速化を進め、民間技能認証による飛行の許可・承認の審査簡略化の運用を廃止するという意図があります。

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。