
2025.03.25
資格・スクール
2025.02.10
日本国内でのドローン飛行にはさまざまな規制があり、ドローンを飛行させるために多くの場合は、飛行許可申請や撮影場所の管理者への確認・許可などを行う必要があります。
せっかく買ったドローンを自由に飛ばしてみたいと思っても、実際に飛ばせるまでのハードルが高く感じますよね。
しかし、ある条件を満たせば、国内でも許可なしでドローンを飛行させることができます!
じゃあ、どうすれば自分が持っているドローンを許可なしでも飛ばすことができるの?と思った方に向けて、今回はドローンを「許可なし」で飛ばせる場所や方法について解説します。
まず、「許可なし」を航空法はじめドローンに関わる法律の許可・承認を必要としないことと定義した場合、建物や体育館などの屋内は航空法の適用外になり、「許可なし」でドローンを飛ばすことができます!
もちろん、建物などの管理・所有者にドローンを飛ばしていいか確認は必要となりますので、注意してください。
また、技適マークの付いていないドローンや送信機は、日本で使用することはできません。お持ちのドローンや送信機に技適マークがあるか必ず確認してください。
では、「屋内」の定義について確認してみましょう。
上記が一般的に「屋内」と定義されている場所の具体例となります。順番に解説するので、ドローン飛行における「屋内」と「屋外」の違いについて理解を深めましょう!
家、アパート、体育館、ビル内、倉庫などは「屋内」にあたり、航空法の適用外となりますが、これらの建物も「屋外」と認識されてしまう場合があります。
これらの建物で確認するべき重要なポイントは、窓や扉があるかどうかです。もしその窓や扉が機体の大きさより大きく開いている場合は、「屋外」として扱われるため、そのまま飛行させると航空法違反となる可能性があります。
ドローンを飛ばす前に、窓や扉がドローンが飛び出してしまうほど大きく開いていないか、またはしっかり閉じているか確認してください。
屋内でも、「屋外」として扱われないよう注意が必要なことが分かりましたね。逆に、屋外だと思っていた場所が実は「屋内」として認識される場合もあることを確認していきましょう。
まず、四方と上部がネット等で囲われている場所(フットサル場、テント、ゴルフの練習場など)について見てみましょう。
まず、フットサル場と聞いて、建物の屋上にあるのを思い浮かべた人はいませんか?屋上は一般的に考えれば「屋外」と認識されますが、四方をネットで囲われているフットサル場では、ドローンが外に飛び出す心配がありませんよね。
このように、一見すると屋外であっても、四方がネットで囲われていてドローンが飛び出してしまう心配がないような場所は「屋内」として扱われ、ドローンを許可なしで飛行させることができます。
ドローン飛行における「屋内」と「屋外」ついて理解を深めることができましたか?
上記のように、実は屋内でもドローンを使用する場面は意外と少なくないんです。ルールを確認し、屋内でも安全に楽しくドローンを飛ばしていきましょう!
屋内での飛行について分かったところで、次は屋外でのドローン飛行について確認していきましょう!
ドローンは、「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の2つの法律により飛行禁止場所・空域が指定されており、まずはこの飛行禁止場所・空域に該当しないことが重要になります。
法律以外では、都道府県・市町村の条例など、さまざまな視点でドローン飛行に関する規制が定められています。
これらに基づいてドローンを飛ばす際に許可が必要かどうかを総合的に判断する必要があるため、しっかり理解し、安心して飛行させられるように準備をしましょう!
では、飛行禁止されている項目について、それぞれの法律ごとに確認していきます。
航空法は、国土交通省が定める法律となっており、100g未満のドローンに関しては無人航空機の登録も許可も必要ありません。※100g未満のドローンは、後述する小型無人機等飛行禁止法やその他条例等により飛行を制限される場合があります。
100g以上のドローンで、以下の4つの空域で飛行させる場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
※1 「人口集中地区」および「空港等の周辺」については、国土地理院地図で確認することができます。
国土地理院地図
※2 緊急用務空域については、国交省HPで公示されます。
▶緊急用務空域について
また、下記の6つの飛行方法の場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
小型無人機等飛行禁止法は警察庁が定める法律となっており、100g未満の無人航空機を含めた全ての機体の飛行が制限されます。
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。飛行禁止に該当する区域は、DIPSの画面から確認できます。
「100g未満のドローンだから大丈夫だ!」と油断せず、飛行する予定の場所がどんな空域になっているか、必ず確認をしましょう。
国家資格を持っていると、許可なしでドローンを飛ばせると聞いたことがあるかもしれません。正しくは、国家資格を取得かつ、機体認証を受けたドローンを飛ばす場合に限り、許可・承認が不要な場合があります。
第二種機体認証以上および二等操縦者技能証明以上でカテゴリーⅡ(右端のブルー枠)の飛行ができます。
法律上飛ばせない区域、国家資格を絡めた飛行許可のパターンについて、理解を深めることができました。
さらに、以上で挙げてきた内容以外にも、飛行が制限されていたり許可が必要な場合があります。また、その他注意事項についても合わせて確認していきましょう。
ドローンを飛ばす前に、自分がどんな状況に当てはまるか十分確認してから飛ばすよう注意してください。
法律、国家資格の視点から、ドローンの規制について解説してきました。
屋内ではこれらの法律は適用外となり、ドローンの重量、許可・承認の有無に関わらず、ドローンを飛行させることができます。
しかし多くの場合は屋外での撮影になるため、ドローンを許可なしで飛ばしたい時は、以下に注意して、安全第一で飛行させてください。
条件を満たし、ルールを守って飛行させることができれば、許可なしでもドローンを飛ばせることが分かりましたね。
しかし、「こだわりの映像が撮りたい!」「もっと自由にドローンを飛ばしたい!」など、もっとやりたいことが増えてきたときには、飛行許可を取得することも考えてみてもいいかもしれません。
バウンダリでは、飛行許可申請の代行手続きや法務相談など、ドローン飛行に関連するさまざまなサービスを提供しております。
これからも皆さんに安全にドローン飛行を行っていただけるよう、全力でサポートします!
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。
YouTubeで日々ドローン法務に関する情報を発信中!「ドローン教育チャンネル」はこちら