2024.11.14
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2022.02.28
ドローンを飛ばすには許可が必要。具体的にどのような場所で「許可なし」で飛ばすことができるのか解説します。
ドローンを飛ばすには許可が必要ということをご存知の方も多いのではないでしょうか。
もっとも、子供が遊ぶ用のドローンも発売されていることから、すべてのドローン飛行に許可が必要ではないこともご存知でしょう。
では、具体的にどのような場所で、ドローンを許可なしで飛ばすことができるでしょうか。
ドローンを許可なしで飛ばせる場所について解説します。
ドローンといえば、プロペラがたくさんある“あの形”を思い浮かべる方も多いと思います。ただ、航空法による規制が必要なドローン(無人航空機)の定義は、形ではありません。
航空法第2条第22項による「無人航空機」とは、航空の用に供することが出来る飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることが出来ない物のうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させる事が出来る物(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいいます。
まとめると以下のものが、「無人航空機」となります。
①飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令指定機器のいずれかのもの
②構造上人が乗ることができないもの
③遠隔操作又は自動操縦で飛行できるもの
したがって、ラジコンヘリコプターであっても、以上の条件を満たしていれば無人航空機にあたります。
そして、規制を受けるドローンとは、以上の条件に加えて、機体本体とバッテリーの重量を合わせた重量100グラム以上のものがあたります。ですから、子供用のドローン(100グラム未満のもの)は基本的には許可が不要ということになります。
ただし、重量が100g未満のドローンでも以下の場所では許可なしに飛ばせないので注意が必要です。
①都道府県、市町村の条例(公園・重要文化財・史跡・神社)
多くの公園ではドローンの飛行が禁止されています。この理由としては、公園は多くの人が安心して利用することを目的としているので、ドローンの操縦ミスや落下等により、人に危害が及ぶ可能性が高くなる傾向があるからです。また、重要文化財や史跡、神社へ落下した場合には、貴重な文化財が毀損されるおそれもあります。
したがって、このような条例で飛行が禁止されている場所でドローンを飛行させるには、役所の許可を得る必要があります。
②道路
道路でドローンを飛行中に落下や暴走が起きてしまうと、人に危険を及ぼす高くなります。車の走行を妨害するような場合には、重大な事故を引き起こしかねません。
したがって、道路での離発着も道路法において管轄の警察署に許可を得る必要があります。
③緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合の緊急用務空域での飛行の場合は、許可申請が必要です。しかし、許可を出したとしても原則許可がおりません。
④小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
重要施設等の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等に通報手続きをすれば飛行が可能です。
⑤空港等の周辺空域等
空港等の周辺空域や、一定の高度(150m以上、250m以上)以上で飛行させる場合は、200g未満のドローンでも空港事務所に許可又は通報申請が必要になるケースがあります。
100g以上のドローンに対する規制について見てみましょう。
航空法によりドローン飛行が規制されているエリアが指定されています。これらの規制区域については、航空法による許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。
無人航空機の飛行許可が必要な空域は以下の通りです。
①空港等の周辺空域
②人または住宅の密集している地域上空
③地表または水面から高さ150m以上の空域
④緊急用務空域
ここでは、②の人口密集地域がわかりにくいと思います。
人口集中地区とはざっくりいうと1平方キロあたり4,000人以上の人口密度の場所が対象です。したがって、東京、大阪、名古屋などの大都市圏の多くが該当します。人口密集地域かどうかは、国土交通省や総務省のHPや国土地理院の地理院地図で確認できます。
また、100g以上のドローンの場合には、飛行可能空域以外にも、以下の飛行ルールがあります。
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
したがって、規制空域外であっても、[5]~[10]の飛行ルール以外で飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。