
2025.08.06
ドローン基礎知識
2025.08.06
ドローン型式認証制度は、2022年12月の改正航空法施行により本格的に始動した重要な認証システムです。
この制度により、認証機体を使用する事業者は飛行申請の大幅な簡略化というメリットを享受できるようになりました。
しかし、型式認証と機体認証の違い、第一種・第二種の区分、実際の運用条件など、正しい理解が必要な要素が数多く存在します。
本記事では、2025年最新の認証機体一覧とともに、制度の基本から注意点まで詳しく解説します。
目次
ドローン業界では、2022年12月の改正航空法施行により型式認証・機体認証制度が本格始動しました。
この制度は、ドローン飛行時の安全性を確保しつつ、事業者の飛行許可申請負担を軽減することを目的としています。
型式認証と機体認証は異なる役割を持つ制度であり、それぞれの特徴を正しく理解することが重要となります。
型式認証は、メーカーが設計・製造するドローンの型式(モデル)に対して、機体の安全性と均一性が国の基準に適合しているかを検査する制度です。
国土交通省がドローンの各機種の性能において安全基準を満たしているかを確認し、認証することで飛行時の安全性を確保します。
自動車や航空機(有人機)でも同様の制度が採用されており、ドローン業界においても信頼性の高い認証システムとしての位置付けとなっています。
この認証により、量産機の品質の統一性が保たれます。
機体認証は、使用者が所有するドローン一機ごとに、強度、構造、性能が国の安全基準に適合しているかを検査する制度です。
特定飛行を行うことを目的とした無人航空機の安全性を確保するための認証制度として設けられています。
注目すべき点は、型式認証を受けた機体については、機体認証の検査が全部または一部省略される仕組みとなっていることです。
これにより、事業者の検査負担が大幅に軽減され、効率的な運用が可能になります。
所有者の登録をする機体登録とは全く異なる制度となるので混同しないよう、注意が必要です。
型式認証制度は、第三者上空の飛行可否によって第一種と第二種に分類されています。
第一種は立入管理措置を講じることなく第三者上空を飛行できる厳格で高度な認証であり、第二種は第三者の立入りを管理する措置を講じた上での飛行を前提とした認証です。
両者は有効期間が3年という共通点を持ちながら、検査実施機関や適用範囲が大きく異なっており、事業者は目的に応じた選択が求められます。
第一種型式認証は、立入管理措置を講ずることなく行う第三者上空の飛行を目的とした最高レベルの認証制度です。
この認証は国が直接検査を実施し、有効期間は3年となっています。
2023年3月13日、株式会社ACSLの「ACSL式PF2-CAT3型」が日本で初めて第一種型式認証を取得した記念すべき機体として登録されました。
同機体は日本火薬社製パラシュートを補助安全装置として搭載しており、第三者上空飛行における高い安全性を実現しています。
第二種型式認証は、第三者の立入りを管理する措置を講じた上で行う特定飛行を目的とした認証制度です。
有効期間は3年で、国に登録された検査機関である一般財団法人日本海事協会などが検査を実施できます。
この認証と国家資格(二等以上の無人航空機操縦者技能証明)を組み合わせることで、人口集中地区上空の飛行や夜間飛行、目視外飛行など一部の特定飛行について、従来必要だった許可・承認申請が不要になる大きなメリットが得られます。
2025年6月現在、国土交通省が公表する型式認証機体は着実に増加しており、第一種型式認証で1機種、第二種型式認証で7機種が正式登録されています。
これらの認証機体は、国産メーカーを中心に海外メーカーも含めた多様なラインナップとなっており、事業者の用途に応じた選択肢が拡充されました。
各機体には飛行申請の簡略化という大きなメリットが付与されており、商用ドローン運用の効率化が実現されています。
第一種型式認証は、第三者上空での飛行を可能とする最高レベルの安全認証を受けた機体です。
第二種型式認証機体は、特定飛行における申請手続きの簡略化を実現する実用性重視の認証機体群です。
DJI JAPAN株式会社の「DJI Mini 4 Pro」は、日本で初めて一般消費者向けカメラドローンとして第二種型式認証を取得した画期的な機体となりました。
これにより、世界的なシェアを持つDJI社製品の活用範囲が飛躍的に拡大し、商用ドローン市場に大きなインパクトをもたらしています。
型式認証制度は事業者にとって飛行申請手続きの大幅な簡略化という大きなメリットをもたらしますが、その恩恵を受けるためには複数の条件を満たす必要があります。
また、型式認証機体の購入後、機体登録時には正しい機体選択が重要であり、特に催し物上空での飛行については機体認証された機体であっても許可申請の省略ができないという重要な注意点があります。
事業者は制度の正しい理解に基づいた適切な運用を心がけることが求められます。
第二種機体認証を取得した機体を二等以上の国家資格保有者が操縦する場合、一部の特定飛行で許可・承認申請が不要になります。
具体的には、人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m未満での飛行、限定解除を行うことで夜間飛行と目視外飛行の申請が省略可能となります。
従来は必須だった複雑な申請手続きが不要となることで、ドローン活用のハードルが大きく下がり、迅速な業務展開が実現できます。
この簡略化により、事業者の運用効率が飛躍的に向上します。
型式認証のメリットを享受するには、すべての条件を満たす必要があります。
以下の条件が全て揃って初めて、一部の飛行許可申請が不要になります。
【条件】
ただし、飛行計画の通報や飛行日誌の作成といった義務は、型式認証機体であっても引き続き必要であることに注意が必要です。
機体認証と技能証明の組み合わせによって初めて飛行許可承認申請なしでの飛行が可能になるため、条件の確認が重要となります。
市場で販売されている機体が、必ずしも型式認証済みの仕様ではない場合があります。
DJI Mini 4 Proを例にすると、認証済み機体には「型式名:DJI Model DJI Mini 4 Pro」と「型式認証書番号:No. 6」が表示されている必要があります。
現在市販されている通常のMini 4 Proは、制度上「型式認証取得済み機体」ではありません。
認証済みの機体を購入したい場合は、製品名に【型式認証対応モデル】などの記載があるかを必ず確認することが重要です。
購入前の入念な確認により、適切な機体選択が可能になります。
また、型式認証取得済み機体を改造すると、認証機としての機能が無くなってしまうため注意が必要です。
機体認証や技能証明があっても、「催し物上空の飛行」は許可申請の省略ができません。
この飛行は常に航空法上の「特定飛行」に該当し、技能証明や機体認証の有無にかかわらず、国土交通大臣の飛行許可・承認が必ず必要です。
「Mini 4 Proは型式認証があるから機体認証を取得し技能証明を持っていればイベント上空も許可不要」といった誤解は非常に危険であり、完全な誤りです。
催し物上空飛行は制度上、飛行許可申請を省略することはできません。
事業者は制度の正確な理解に基づいた適切な判断が求められます。
ドローン型式認証は、商用利用や業務活用において飛行申請の簡略化という大きなメリットをもたらします。
規制強化が進む現代において、適切な認証機体の選択と制度の正しい理解が、効率的なドローン運用の鍵となります。
型式認証制度を活用することで、申請手続きの負担を軽減し、迅速な業務展開と競争優位性の確立を実現できるでしょう。
ただし、催し物上空飛行などの制限事項を理解し、安全で法令遵守の運用を心がけることが重要です。
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。
YouTubeで日々ドローン法務に関する情報を発信中!「ドローン教育チャンネル」はこちら